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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!

更新日:2026年8月28日更新 印刷ページ表示

令和8年9月1日(火曜日)から生活道路における法定速度が引き下げられます!!

制度概要

 改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が『60km/h ⇒ 30km/h』に引き下げられます。特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう!

 ここでいう、「生活道路」とは、通学、買い物、散歩など、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことであり、高齢者や子どもをはじめとする歩行者や自転車利用者の安全確保が極めて重要となります。

 ※道路標識または、道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

施行年月日

  令和8年9月1日(火曜日)

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます‼ [PDFファイル/460KB]

引き続き法定速度が60km/hの道路

 今回の改正ですべての道路の法定速度が30km/hになるわけではありません。次のような道路の法定速度は、引き続き60km/hです。

 ・道路標識等により最高速度が指定されている道路、または、中央線や車両通行帯が設けられている一般道路

 ・中央分離帯等が設けられ、往復の通行が分離されている一般道路

 ・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

 ・自動車専用道路

運転手の皆さまへ

 最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、運転手、同乗者、歩行者、自転車利用者を守ることにつながります。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

関係条文(令和8年9月1日以降)

〇 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第11条

 法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。第1号イ及び第27条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路(以下この条及び次条において「一般道路」という。)を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては次の各号に掲げる一般道路の区分に応じ当該各号に定める速度、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

一 次に掲げる一般道路 60キロメートル毎時

イ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

ロ 自動車専用道路

ハ 道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

ニ 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

二 前号に掲げる一般道路以外の一般道路 30キロメートル毎時

〇 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第5条の6の3

 令第11条第1号ニの内閣府令で定める工作物は、柵、駒止め、棒状の工作物その他の工作物で、自動車が当該工作物が設置された道路の部分から右の部分にはみ出して通行することのないように設置されているものとする。

お問合せ

 制度等に関するお問い合わせは、『大洲警察署 交通課(0893-25-1111)』にお願いします。​

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