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2024年4月17日豊後水道を震源とする地震の罹災証明書・罹災届出証明書について
2024年4月17日豊後水道を震源とする地震の罹災証明書・罹災届出証明書について
2024年4月17日(水曜日)に住宅等を被災された方に対し、罹災証明書または罹災届出証明書を交付いたします。
なお、現地調査の進捗により、証明書発行まで時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
※住家以外の車庫、カーポート等については、「罹災届出証明書」を交付します。
住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府作成チラシ) [PDFファイル/162KB]
どんな時に必要?
自然災害(台風等の風水害、雪害、地震等)により、住家、倉庫、カーポート等の不動産が被害を受けたときに、公的支援、保険の請求や税の免除などの申請手続きを行う場合に必要となる場合があります。
証明書の種類について
証明書には、「罹災証明書」と「罹災証明届出書」の2種類があります。あらかじめ、どちらの証明書が必要であるか確認をお願いします。
罹災証明書(住家に被害を受けた方が対象)
災害により被災した住家の被害の程度(全壊、半壊、一部破損等)を現地調査の上、証明するものです。
被災した物件が住家以外のもの(カーポート等)である場合や、住家であっても罹災の日からの期間経過(※)などにより、災害との因果関係の判断が困難となった場合などには、次の「罹災届出証明書」を交付しています。
※時間の経過により災害との因果関係の立証が困難になることがありますので、被害状況を写真に残すなど、後日に状況が確認できるようにしておいてください。
自己判定方式について(調査が不要のため、早く発行することができます。)
住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、被災者の方が撮影した写真により被害認定を行います。この場合、通常の発行に比べ、早く発行することが可能です。
現地調査不用の自己判定方式を希望する場合は、写真の添付をお願いします。
(例)床下浸水、瓦等の屋根一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損等
罹災届出証明書
住家のほかカーポート等の構築物についても対象となります。
「災害により被害を受けたという届出を提出したこと」を証明するもので、被害程度の判定は行わないため、早期交付が可能です。
申請時にお持ちいただくもの
1 申請書(罹災証明書交付申請書または罹災届出証明書交付申請書)
2 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証など)
3 被害の状況が確認できる写真など(原則任意ですが、罹災証明書(自己判定方式)罹災届出証明書を希望される場合は必須)
4 自己判定方式による罹災証明書の申請について(同意欄)(※自己判定方式での申請の場合必須)
5 委任状(※代理の方(同一世帯の親族以外)または法人が申請する場合に必要)
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
受付場所
大洲市役所本庁 別館3階 危機管理課
大洲市役所長浜支所
大洲市役所肱川支所
大洲市役所河辺支所
申請書の様式
罹災証明書交付申請書【記載例】 [PDFファイル/130KB]
罹災届出証明書交付申請書【記載例】 [PDFファイル/132KB]