交通災害共済制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月7日更新
交通災害共済制度について
交通災害共済とは、交通事故による被害者救済を目的とし、県内10市町が共同で実施している制度です。少しの掛け金で加入することができ、請求手続きも簡単ですので、ご家族そろってご加入ください。
※見舞金額は、2万円から100万円です。(入通院日数により金額が違います。)
※見舞金額は、2万円から100万円です。(入通院日数により金額が違います。)
加入申込書の配布
前年度、加入していた方にお送りします。
前年度は未加入で、今年度、加入を希望する場合は、加入申込書をお送りしますので、危機管理課へご連絡ください。
前年度は未加入で、今年度、加入を希望する場合は、加入申込書をお送りしますので、危機管理課へご連絡ください。
加入資格
大洲市に住民登録があり、市内に居住している人および共済加入者の被扶養者で、市外に居住している人。
掛け金(1人年額)
一般700円、中学生以下300円
共済期間
令和5年3月31日までに加入した場合は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までです。
令和5年4月1日以降に加入した場合は、加入日の翌日から令和6年3月31日までとなります。
令和5年4月1日以降に加入した場合は、加入日の翌日から令和6年3月31日までとなります。
加入申込方法
下記の金融機関窓口で、加入申込書に掛け金を添えて、お申込ください。
●(株)伊予銀行 大洲支店 長浜支店
●愛媛たいき農業協同組合 各支所及び出張所
●(株)愛媛銀行大洲支店 長浜支店
●愛媛信用金庫大洲支店
●(株)香川銀行大洲支店
●四国労働金庫八幡浜支店
●(株)伊予銀行 大洲支店 長浜支店
●愛媛たいき農業協同組合 各支所及び出張所
●(株)愛媛銀行大洲支店 長浜支店
●愛媛信用金庫大洲支店
●(株)香川銀行大洲支店
●四国労働金庫八幡浜支店
見舞金を請求する場合
請求方法は危機管理課へお問い合わせください。
原則、災害の程度が確定(治癒)してからの請求になります。
※交通事故証明書が必要になりますので、事故の際は、必ず警察署に届け出てください。
原則、災害の程度が確定(治癒)してからの請求になります。
※交通事故証明書が必要になりますので、事故の際は、必ず警察署に届け出てください。
見舞金請求期間
交通事故により災害を受けた日の翌日から2年以内です。
長期治療の方は、忘れず2年以内にご請求ください。
長期治療の方は、忘れず2年以内にご請求ください。