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交通災害共済の廃止について
更新日:2023年2月20日更新
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交通災害共済の廃止について
大洲市では、交通事故などに対する民間保険制度が十分でなかったことを理由に、昭和44年から交通災害共済事業を実施してまいりました。
しかし、民間保険の普及・充実などの社会的情勢の変化により、一定の役割を終えたことから、令和6年3月31日をもって廃止することとなりました。
長年にわたる交通災害共済へのご加入・ご利用に感謝いたします。
しかし、民間保険の普及・充実などの社会的情勢の変化により、一定の役割を終えたことから、令和6年3月31日をもって廃止することとなりました。
長年にわたる交通災害共済へのご加入・ご利用に感謝いたします。
廃止後の見舞金の請求について
令和4年度または令和5年度に交通災害共済に加入し、加入期間中に交通事故に遭った人は、共済廃止後も、事故発生日の翌日から2年間は見舞金を請求することができます。
請求方法は危機管理課へお問い合わせください。
原則、災害の程度が確定(治癒)してからの請求になります。
※交通事故証明書が必要になりますので、事故の際は、必ず警察署に届け出てください。
請求方法は危機管理課へお問い合わせください。
原則、災害の程度が確定(治癒)してからの請求になります。
※交通事故証明書が必要になりますので、事故の際は、必ず警察署に届け出てください。