「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」について
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年12月4日更新
「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」について
愛媛県では、歩行者、自転車、自動車等がお互いの立場を思いやる気持ちで道路を共有する、「シェア・ザ・ロード」の精神を基本とし、自転車を安全かつ快適に、楽しく利用できる環境をつくるため、『愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例』が制定されました。(平成25年7月1日施行)
本条例による推進事項
- 自転車が「車両」であることを自覚し、法令を遵守しましょう。
- 自転車損害賠償保険等へ加入しましょう。
- 自転車の点検・整備に努めましょう。
- すべての自転車利用者が乗車用ヘルメットを着用するよう、心がけましょう。
- 自転車利用時は車道の左側を通行しましょう。
- 歩行者の通行が頻繁な道路では、自転車は押して歩きましょう。
1人ひとりが本条例を遵守し、自転車の安全な利用に取り組みましょう。
※本条例による罰則規定はありません