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「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」について

更新日:2014年12月4日更新 印刷ページ表示

「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」について

愛媛県では、歩行者、自転車、自動車等がお互いの立場を思いやる気持ちで道路を共有する、「シェア・ザ・ロード」の精神を基本とし、自転車を安全かつ快適に、楽しく利用できる環境をつくるため、『愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例』が制定されました。(平成25年7月1日施行)

本条例による推進事項

  1. 自転車が「車両」であることを自覚し、法令を遵守しましょう。
  2. 自転車損害賠償保険等へ加入しましょう。
  3. 自転車の点検・整備に努めましょう。
  4. すべての自転車利用者が乗車用ヘルメットを着用するよう、心がけましょう。
  5. 自転車利用時は車道の左側を通行しましょう。
  6. 歩行者の通行が頻繁な道路では、自転車は押して歩きましょう。

1人ひとりが本条例を遵守し、自転車の安全な利用に取り組みましょう。
※本条例による罰則規定はありません