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大洲市小児科診療所新規開業促進事業について
大洲市小児科診療所新規開業促進事業補助金について
1.目的
大洲市内における小児科診療所の新規開業を促進し、小児救急医療体制の確保を図るため、平成31年4月1日から大洲市小児科診療所新規開業促進事業補助金交付要綱を施行しました。
2.補助対象事業
医師または医療法人が、市内において新たに小児科診療所を開業する場合
3.補助対象者
直近の勤務先が市外の小児科の医療機関である55歳未満の医師、その他市長が特に必要と認める医師または医療法人で、次に掲げる要件を満たすこと。
(1) 喜多・八幡浜・西予地区小児在宅当番医制度及び市が実施する小児医療に関する施策に協力すること。
(2) 診療所の新規開業後10年以上診療を継続すること。
(3) 一般社団法人喜多医師会に加入すること。
(4) 市税その他の徴収金に滞納がないこと。
(5) この補助金と対象経費が重複する他の補助金等の交付を受けていないこと。
(6) 大洲市暴力団排除条例(平成23年大洲市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、本市が実施する地域医療に関する事業に積極的に協力すること。
4.補助金の交付対象経費等
補 助 対 象 経 費 |
補助率 |
上 限 額 |
診療所の新規開業に要する次の経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)で、診療所の要に供する場合に限る。 (1) 土地の取得費 (2) 建物の取得費、改修費及び建設費 (3) 償却資産(医療機器、備品等)の購入費 |
2分の1 |
3,000万円 |
5.補助金交付申請手続き
補助金の交付を受けようとするときは、大洲市小児科診療所新規開業促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、開業予定日の前日から起算して30日前までに提出してください。
(1) 補助対象者の医師免許の写し及び小児科専門医師であることのわかる書類
(2) 補助対象者が医療法人のときは、定款、規約及び登記事項証明書
(3) 診療所となる敷地の平面図及び周辺の見取図
(4) 診療所の建物の平面図
(5) 補助対象経費に係る見積書その他の金額が確認できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
申請書を提出するに当たっては、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
6.請求手続き
補助金交付決定通知を受けた後、大洲市小児科診療所新規開業促進事業補助金精算払請求書(様式第7号)を市長に提出してください。
7.その他
詳細及び申請様式等については、下記よりご確認ください。
大洲市小児科診療所新規開業促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/287KB]
(様式第1号)大洲市小児科診療所新規開業促進事業補助金交付申請書 [Wordファイル/52KB]
(様式第3号)大洲市小児科診療所新規開業促進事業(変更・中止・廃止)申請書 [Wordファイル/34KB]
(様式第5号)大洲市小児科診療所新規開業促進事業補助金実績報告書 [Wordファイル/49KB]
(様式第7号)大洲市小児科診療所新規開業促進事業補助金精算払請求書 [Wordファイル/34KB]
(様式第8号)大洲市小児科診療所新規開業促進事業補助金概算払請求書 [Wordファイル/34KB]
(様式第9号)消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書 [Wordファイル/31KB]
(様式第11号)大洲市小児科診療所新規開業促進事業補助金取得財産管理台帳 [Wordファイル/32KB]
問い合わせ先
申請に関するご相談、お問い合わせについては下記までご連絡ください。
大洲市市民福祉部 健康増進課 医療政策係 0893-23-0310(課直通)