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新型コロナワクチンの全額公費による接種終了について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナワクチンの全額公費による特例臨時接種は令和6年3月31日で終了しました。

接種をご希望の方は、期間内に余裕をもって受けてください。
※市内には日曜日に接種を行っている医療機関がないため、市内で接種を受ける場合は令和6年3月30日が最終日となります。

厚生労働省作成チラシ 全額公費による接種終了のお知らせ(2023年12月25日) [PDFファイル/1.31MB]

小児・大人(5歳以上)の初回(1・2回目)接種

2回目の接種は1回目の接種から3週間後になるため、市内の医療機関で2回とも全額公費で接種を受けるためには、令和6年3月8日までに1回目の接種を終える必要があります。
2回目の接種が令和6年4月1日以降になった場合、自費による任意接種になります。

小児・大人(5歳以上)の追加(3回目以降)接種

最後の接種から3か月が経過していれば接種を受けることができます。
※令和5年9月20日から令和6月3月31日までの間に追加接種を受けることができるのは、一人1回までです。
※令和5年9月20日以降に追加接種を受けた方は、最後の接種から3か月が経過していても再度接種を受けることはできません。

乳幼児(生後6か月から4歳)の初回(1~3回目)接種

2回目の接種は1回目の接種から3週間後になるため、市内の医療機関で2回目までの接種を全額公費で受けるためには、令和6年3月5日までに1回目の接種を終える必要があります。
2回目または3回目の接種が令和6年4月1日以降になった場合、自費による任意接種になります。

乳幼児(生後6か月から4歳)の追加(4回目)接種

3回目の接種から3か月が経過していれば接種を受けることができます。
※令和5年9月20日から令和6月3月31日までの間に追加接種を受けることができるのは一人1回までです。
※令和5年9月20日以降に追加接種を受けた方は最後の接種から3か月が経過していても再度接種を受けることはできません。

 

令和6年4月1日以降の接種について

65歳以上の方 と 60~64歳で対象となる方(※)

インフルエンザワクチンと同じように、定期接種として秋冬に1回接種を行います。自己負担額は未定です。
また、時期を問わず自費で接種を受けることもできます。接種費用は未定です。

(※)心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方​

上記以外の方

任意接種として、時期を問わず自費で接種を受けることができます。接種費用は未定です。

 

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