本文
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更になりました。
愛媛県から出された位置付けの変更については、下記資料を確認ください。
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への位置付け変更について(愛媛県) [PDFファイル/952KB]
これまでは、原則として感染者は7日間、濃厚接触者は5日間、外出の自粛が求められていましたが、5類移行後は隔離措置が終了し、外出の自粛要請はなくなります。
ただし、他の感染症と同様、感染拡大防止のため、発熱などの症状がある方は外出を控え、療養することが望ましいと考えられます。厚生労働省の通知では、発症日を0日として、5日間は外出を控えることとし、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、のどの痛みなどの症状が軽快して24時間程度経過するまでは外出を控えることを推奨しています。
なお、「濃厚接触者」として特定されることはなく、外出自粛は求められません。
5類移行に伴い、5月8日以降の陽性判明後の入院や外来診療などにかかる費用は、通常の保険診療における自己負担額となります。ただし、医療費の急激な負担増が生じないよう、一定の公費負担が9月末まで実施されます。
5月8日以降に外来受診が可能な医療機関一覧(愛媛県のホームページ)
新型コロナウイルス感染者の発生状況等(令和5年5月8日以前)(愛媛県のホームページ)
県内の感染状況について(5類感染症移行後)(愛媛県のホームページ)