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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱い

更新日:2020年5月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて

 国民健康保険の被保険者資格証明書をお持ちの方が、次のいずれかに該当する場合には、当該資格証明書を被保険者証(通常の保険証)として取扱うこととなりました。
  • 新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがあり、「帰国者・接触者相談センター」に相談の上、「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関等を受診される場合
  • 新型コロナウイルス感染症の患者のうち、高齢者や基礎疾患を有する者など以外の方で、症状がない又は医学的に症状が軽い方が、県が用意する宿泊施設又は自宅での療養中に医療機関等を受診(訪問診療、往診等による受診を含む)される場合
 これにより、窓口での自己負担は、3割又は2割で受診することができます。