本文
国民年金保険料の育児期間免除制度【令和8年10月開始】
更新日:2026年8月7日更新
印刷ページ表示
育児期間中の経済的な支援として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満で自営業などの方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から始まります。
子を養育されている方は、届出をすることで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
該当される方は、届出が必要になるため、忘れずにお手続きください。
子を養育されている方は、届出をすることで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
該当される方は、届出が必要になるため、忘れずにお手続きください。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母で、以下の要件すべてを満たしている方。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金加入者)や、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金保険料育児免除制度には該当しません。
※育児免除期間に該当した期間も、付加保険料は納付することができます。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金加入者)や、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金保険料育児免除制度には該当しません。
※育児免除期間に該当した期間も、付加保険料は納付することができます。
対象となる期間(令和8年10月以降)
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)(令和8年10月1日以降に限る)。
実父または養父母の場合
子を養育することになった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間(令和8年10月1日以降に限る)。
※制度施行(令和8年10月1日)より前から、子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合は、令和8年10月1日以降1歳になる誕生日の前月までの期間となります。
※制度施行(令和8年10月1日)より前から、子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合は、令和8年10月1日以降1歳になる誕生日の前月までの期間となります。
育児免除期間の取扱い
育児免除期間として保険料納付が免除された期間については、保険料を納付した期間として、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出時期
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
ただし、令和8年10月1日以前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。
※届出が不要な場合
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に修了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構で確認できる場合は、届出は不要です。該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。
ただし、令和8年10月1日以前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。
※届出が不要な場合
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に修了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構で確認できる場合は、届出は不要です。該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。


