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物価高対応子育て応援手当について
「「強い経済」を実現する総合経済対策」を受けて、物価高の影響を強く受けている0歳から高校生年代までの児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童)を養育している世帯に対し、児童1人あたり2万円を給付する「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
物価高対応子育て応援手当リーフレット [PDFファイル/155KB]
支給対象者
令和7年9月分の児童手当の支給を受けている方で基準日(令和7年9月30日)現在、児童を養育されている方
および
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する方(児童手当の受給者となる方)
支給額
対象児童1人につき2万円です。
申請方法及び支給方法
1 大洲市から児童手当の支給を受けている(受けていた)方
・申請の必要はありません。
対象者にはお知らせを郵送しますので、受給を辞退される方のみ令和8年1月30日までに届出をしてください。
受給拒否の届出書(辞退される方のみ提出) [PDFファイル/136KB]
・児童手当の指定口座に振り込みます。
振込口座に変更があった場合は振り込みができませんので、口座登録を届出してください。
口座登録等の届出書 [PDFファイル/310KB]
・支給時期
令和8年2月19日の予定です。振り込みが確認できなかった場合には、お問い合わせください。
※ 令和8年1月1日以降出生された児童については、申請書を郵送しますので、申請を行ってください。
2 公務員で大洲市にお住まいの方
所属庁から配布される申請書に支給対象者である旨の証明を受けて、大洲市子育て支援課に申請してください。郵送でも受け付けます。
・申請受付期限
令和8年3月31日
・支給時期
申請を受付次第、随時振り込みます。
※ 基準日時点(令和7年9月30日)で住所を有していた市町村に対して申請を行う必要があります。
基準日前後に住所変更をされている場合は、転出予定日により申請市町村が異なります。詳しくはお問合せください。
DV避難者へのお知らせ
配偶者からの暴力を理由に避難している方については、上記の支給対象者に該当しない場合でも、一定の要件を確認したうえで、支給できる場合があります。
申請が必要となりますので、詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。
離婚等支給対象者
基準日(令和7年9月30日)以降、離婚等で新たに児童手当の受給者となった方については、上記の支給対象者に該当しない場合でも、一定の要件を確認したうえで、支給できる場合があります。(ただし、離婚前の受給者から既に子育て応援手当を受け取っている場合、または、既に子どものために使われている場合は対象になりません。)
申請が必要となりますので、詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。
上記以外の方
令和7年9月分の児童手当を受給されていない方で、基準日(令和7年9月30日)現在、大洲市に住民票があり、かつ、児童を養育されている方も支給の対象となります。
申請が必要となりますので、詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。
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