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令和8年4月から乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)が始まります

更新日:2026年2月3日更新 印刷ページ表示

こども誰でも通園制度とは

  保護者の就労の有無や理由を問わず、認定こども園などの施設を時間単位で柔軟に利用できる新たな通園制度です。家庭とは違う体験や家族以外の人との関わりを通じて、お子さんの成長を支援します。

利用対象者

 次のすべてに該当するお子さんが対象となります。 
  ・0歳6か月から満3歳未満であること
  (※利用日時点において、上記の年齢を満たしていることが必要です。)
  ・保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所等に通園していないこと
  ※認可外保育施設の利用は対象となります。

利用時間

 1か月10時間以内
 (前の月に未利用分があっても、翌月に繰越して利用することはできません。)

利用できる場所

 なかよしこども園 大洲市八多喜町甲177番地1
  ※今後施設が追加される可能性があります。

利用料

 1時間あたり 300円
 ※世帯の状況によって、利用料の減免があります。

利用の流れ

※『こども誰でも通園制度総合支援システム』はこども家庭庁が提供するシステムで、実施施設の利用予約などを行うことができるシステムです。

フロー図

認定の申請(令和8年3月2日から受付開始)

 利用を開始する前に、市へ認定申請書を提出し、認定を受ける必要があります。

 下記の認定申請書に必要事項を記載して、子育て支援課窓口に提出してください。

 ※申請書と一緒に本人確認ができるもの(マイナンバーカードや免許証等)をお持ちください。

   乳児等通園給付(こども誰でも通園制度)認定申請書 [Excelファイル/60KB]

 ※令和8年3月2日(月曜日)から受付を開始し、順次認定を行います。概ね1週間程度で総合支援システムのアカウント登録メールが届きます。メールの内容に従って、アカウント登録手続きをお願いします。

認定の変更申請

 認定決定後に、総合支援システム内で認定証が発行されます。
 認定証の記載内容に変更が生じた場合は、認定変更届出書を子育て支援課窓口へ提出してください。

   乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書 [Excelファイル/24KB]

認定の消滅届

  以下の事由等に該当する場合は、認定の消滅届を子育て支援課窓口に提出してください。
 ・大洲市外に転居する場合
 ・認定児童が保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に入所する場合
 ・その他(利用が不要となった等)

   乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書 [Excelファイル/23KB]

 ※お子さんの年齢が対象児童の要件に該当しなくなった場合の手続きは不要です。
 ※消滅届出をしたお子さんは「こども誰でも通園制度」の利用・予約が出来なくなります。

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