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低所得妊婦初回産科受診料支援事業のご案内

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

大洲市低所得妊婦初回産科受診料支援事業について

大洲市では、低所得世帯の妊婦を対象に、初回の産科受診料(妊娠判定のための受診)を受けるために必要な費用を助成します。

対象者

①受診日において、大洲市に住所を有する方
③市販の妊娠検査薬で陽性を確認した方
③住民税非課税世帯又は、生活保護世帯に属する方(大洲市が所得状況を確認するために、世帯の課税および生活保護受給の有無を確認することに贈同意される方)
④支援に必要な情報(妊婦健診の受診状況や家庭の状況など)を大洲市が産科医療機関と共有することに同意される方

助成回数および助成額

妊娠1回につき、1回限り。1回の妊娠につき、限度額1万円まで。

助成内容

妊娠の判断に必要な検査、診察、その他主治医が必要と認めた診察に係る費用(保険外診療に限る)の一部を助成します。
※診断費用が保険適用になった場合は助成の該当となりません。

申請方法

申請方法は2通りあります。

➀これから県内の産科医療機関を受診される方(まだ受診していない方)
産科医療機関を受診する前に、大洲市こども家庭センターに相談をして申請してください。市が該当であることを確認した後、「受診票」を発行しますので、受診の際に産科医療機関の窓口に提出をしてください。(県内の産科医療機関に限ります)
※ただし、申請する年の1月1日に大洲市に住民票がない方については、市が世帯の課税状況を確認することができないため、前住所地での市民税課税証明書が必要になります。

②すでに産科医療機関を受診された方、または県外の産科医療機関を受診する方(受診後に申請することも可能です)
以下の必要書類を揃えて、大洲市こども家庭センターにへ申請してください。
・「大洲市低所得初回産料受診料助成申請書」・・・こども家庭センターにあります
・初回産科受診の「領収書」および「診療明細書」
・妊婦さんの振込先の口座が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し
・印鑑
・申請する年の1月1日に大洲市に住民票がない方は、前住所地での市民税課税証明書
※ただし、診断費用を窓口で10割負担した場合に限ります。

申請期間

受診日から6か月以内

注意事項

ご本人確認のため、マイナンバーまたは運転免許証などを持参してください
申請を希望される方は、事前に連絡の上、お越しください。

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