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保育所等に入所(園)後に家庭状況等が変わった場合の手続き
更新日:2024年11月1日更新
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保育を必要とする事由等に変更があった場合に必要な手続き
保育所等は、保護者の就労等の事由で保育が必要な児童をお預かりする施設であるため、入所(園)後も保育が必要な状態が継続していることが必要です。
次に掲げる事由に該当する場合は 、すみやかにご利用中の施設または子育て支援課にご連絡いただき、必要な手続きを行ってください。
なお、変更の手続きをせず、申し込み時と状況が異なることが判明した場合は、保育の必要な事由を満たさないと判断し、退所(園)していただくことがあります。
手続きが必要な事由 | 必要な手続き | 提出書類 | |
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市内で住所が変わるとき | 住民票を異動後、右の書類を提出してください。 |
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市外に住所が変わるとき | 転出によって退所(園)する場合は、右の書類を提出してください。 |
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転出後も継続して同じ施設を利用したい場合は、大洲市での認定解除のために右の書類を大洲市へ提出してください。また、転出先の自治体での保育所等の入所手続きが必要です。 (広域利用の基準あり。保護者の勤務先、年度途中の年長児の異動 など) |
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保護者等の婚姻、離婚、同居などにより世帯員が変更したとき | 変更内容に応じた書類を提出してください。 | 婚姻、同居 |
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離婚 |
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右の書類を提出してください。 |
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手続きが必要な事由 | 必要な手続き | 提出書類 | |
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就職、転職、勤務内容を変更した場合 | 勤務時間に変更がない | 右の書類を提出してください。 |
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勤務時間が短くなった、長くなった | 時間により保育が必要な量(保育標準時間または保育短時間)の変更が必要です。 |
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退職する場合 | 「求職活動」への変更が必要です。 ※求職活動の認定は、保護者1人につき年度内に1回(連続して3か月以内)のみ |
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妊娠した場合 | 出産予定日の2か月前には、「妊娠・出産」への認定変更が必要です。 |
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出産した場合 | 実際の出産日により、産後の認定期間が変更になる場合があるため、右の書類を提出してください。 |
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育児休業を取る場合 | 産後の認定が満了となるまでに、「その他(育児休業)」への認定変更が必要です。 |
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育児休業から復職した場合 |
「就労」への認定変更が必要です。 |
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保護者が長期入院や障がいにより就労が困難となった場合 | 「疾病・障がい」への認定変更が必要です。 |
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就労は継続し、長期間病休を取得する場合は、病休期間が記載された就労証明書の提出をお願いする場合があります。 |
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就学する、職業訓練を受ける場合 | 「就学」への認定変更が必要です。 |
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被災による災害復旧を行う場合 |
「災害復旧」への認定変更が必要です。 |
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※支給認定の変更をする場合、変更前の「支給認定証」を回収しますので「支給認定証変更申請書」提出の際に添付してください。
変更前の支給認定証を紛失されている場合は、「支給認定証再交付申請書」をご提出ください。
その他の手続き
手続きが必要な場合 | 提出書類 |
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市内施設での転所(園)を希望する場合 |
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利用している施設を退所(園)する場合 |
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様式
手続きに必要な書類は以下をご使用ください。
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