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産前産後期間の国民年金保険料免除制度
更新日:2024年3月1日更新
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国民年金第1号被保険者は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間 (多胎妊娠の場合は、3ヵ月前から6ヵ月間) の保険料が申請により免除されます。産前産後免除期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。出産予定日の6ヵ月前から届け出ができます。
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