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大洲市不妊治療費(一般不妊治療・生殖補助医療)助成事業
更新日:2023年12月1日更新
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大洲市不妊治療費(一般不妊治療・生殖補助医療)助成事業について
出産を望み不妊治療等を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、一般不妊治療(タイミング法・人工授精)および生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)に要する費用の一部を助成する事業です。
令和5年4月1日以降の治療が対象となります。
この事業は、大洲市独自で実施するものです。
令和5年4月1日以降の治療が対象となります。
この事業は、大洲市独自で実施するものです。
対象者
以下のすべてに該当する人が対象です。
(1) 不妊治療を受けた夫婦(事実婚を含む)で、治療を開始した時点での年齢が43歳未満であること。ただし事実婚の場合は、治療の結果、出生した子について認知を行う意向がある者
(2) 助成対象の治療日及び申請日において、夫婦のいずれかが大洲市内に居住し、大洲市の住民基本台帳に記載されている者
(3) 夫婦の両方が医療保険各法による被保険者、組合員、加入者もしくは被扶養者であること
(4) 夫婦の双方に市税等の滞納がないこと
(1) 不妊治療を受けた夫婦(事実婚を含む)で、治療を開始した時点での年齢が43歳未満であること。ただし事実婚の場合は、治療の結果、出生した子について認知を行う意向がある者
(2) 助成対象の治療日及び申請日において、夫婦のいずれかが大洲市内に居住し、大洲市の住民基本台帳に記載されている者
(3) 夫婦の両方が医療保険各法による被保険者、組合員、加入者もしくは被扶養者であること
(4) 夫婦の双方に市税等の滞納がないこと
対象となる治療
令和5年4月1日以降に治療を実施した、以下の治療であって、他の市町村が実施する助成等の制度を利用していないものが対象です。
(1) 保険診療として実施された一般不妊治療(タイミング法・人工授精)およびこれに付随する不妊検査
(2) 保険診療として実施された生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)およびこれに付随する不妊検査
(1) 保険診療として実施された一般不妊治療(タイミング法・人工授精)およびこれに付随する不妊検査
(2) 保険診療として実施された生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)およびこれに付随する不妊検査
助成額、助成回数について
1.一般不妊治療費助成
治療を受けた年度ごとに、支払った自己負担額の2分の1を、1年度当たり5万円を上限として助成する。
助成回数に制限はありません。
2.生殖補助医療費助成
保険診療として実施された1回の生殖補助医療(主治医が体外受精または顕微授精を開始すると決定した日から妊娠判定日または治療を中断した日までの治療をいう)ごとに、支払った自己負担額の2分の1を5万円を上限として助成する。
助成回数:以下の回数まで助成します。
治療開始年齢が40歳未満の方:6回まで
治療開始年齢が40歳~43歳未満の方:3回まで
※自己負担額とは、高額療養費や保険適用外の診療に係る費用、加入する健康保険等による附加給付の額を除いて支払った金額。
※食事療養標準負担額、文書料、個室料、その他先進医療に直接関係のない費用は除く。
治療を受けた年度ごとに、支払った自己負担額の2分の1を、1年度当たり5万円を上限として助成する。
助成回数に制限はありません。
2.生殖補助医療費助成
保険診療として実施された1回の生殖補助医療(主治医が体外受精または顕微授精を開始すると決定した日から妊娠判定日または治療を中断した日までの治療をいう)ごとに、支払った自己負担額の2分の1を5万円を上限として助成する。
助成回数:以下の回数まで助成します。
治療開始年齢が40歳未満の方:6回まで
治療開始年齢が40歳~43歳未満の方:3回まで
※自己負担額とは、高額療養費や保険適用外の診療に係る費用、加入する健康保険等による附加給付の額を除いて支払った金額。
※食事療養標準負担額、文書料、個室料、その他先進医療に直接関係のない費用は除く。
申請について
申請を考えている方は、大洲市こども家庭センターにご相談ください。
相談・申請は予約制となります。
一度、お電話で予約をしてから大洲市こども家庭センターに来所してください。
電話 0893-57-6710 大洲市こども家庭センター 母子健康係
相談・申請は予約制となります。
一度、お電話で予約をしてから大洲市こども家庭センターに来所してください。
電話 0893-57-6710 大洲市こども家庭センター 母子健康係
申請に必要なもの
申請に必要な書類については、来所時にお渡しします。
【全員】
(1) 大洲市不妊治療費助成事業申請書
(2) 大洲市不妊治療費助成事業受診証明書
ア 一般不妊治療用(肌色の用紙)
イ 生殖補助医療用(黄色の用紙)
(3) 不妊治療を実施した医療機関が発行する領収書および明細書
(4) 夫婦それぞれの健康保険証又は、夫婦のそれぞれの被保険者又は被扶養者であることを証する書類の写し
(5) 申請者名義の通帳またはキャッシュカードなど振込先が確認できるもの
【該当する場合に必要なもの】
(1) 限度額認定証をお持ちの方 : 限度額認定証(夫・妻それぞれ)
(2) 加入する健康保険から高額療養費の給付を受けた方 : 高額療養費の支給額が確認できる書類
(3) 加入する健康保険から付加給付(自己負担払戻金、療養付加金等の名称のこともあります)を受けた方 : その金額が確認できる書類
(4) 事実婚による婚姻関係にある方 : 事実婚関係に関する申立書
(5) 夫婦の片方が大洲市外に住所を有する場合は、市外の住民票
【マイナ保険証利用での申請について】
マイナ保険証を利用される方は、ご夫婦の「資格情報のお知らせ」の用紙又は、マイナポータルからダウンロードしたご夫婦の「被保険者資格情報」を印刷したものをご持参ください。
【全員】
(1) 大洲市不妊治療費助成事業申請書
(2) 大洲市不妊治療費助成事業受診証明書
ア 一般不妊治療用(肌色の用紙)
イ 生殖補助医療用(黄色の用紙)
(3) 不妊治療を実施した医療機関が発行する領収書および明細書
(4) 夫婦それぞれの健康保険証又は、夫婦のそれぞれの被保険者又は被扶養者であることを証する書類の写し
(5) 申請者名義の通帳またはキャッシュカードなど振込先が確認できるもの
【該当する場合に必要なもの】
(1) 限度額認定証をお持ちの方 : 限度額認定証(夫・妻それぞれ)
(2) 加入する健康保険から高額療養費の給付を受けた方 : 高額療養費の支給額が確認できる書類
(3) 加入する健康保険から付加給付(自己負担払戻金、療養付加金等の名称のこともあります)を受けた方 : その金額が確認できる書類
(4) 事実婚による婚姻関係にある方 : 事実婚関係に関する申立書
(5) 夫婦の片方が大洲市外に住所を有する場合は、市外の住民票
【マイナ保険証利用での申請について】
マイナ保険証を利用される方は、ご夫婦の「資格情報のお知らせ」の用紙又は、マイナポータルからダウンロードしたご夫婦の「被保険者資格情報」を印刷したものをご持参ください。
申請期限
【一般不妊治療費助成】
治療を受けた年度の最終日(3月31日)まで。
年度を越えて治療を継続している方は、年度ごとに申請をしてください。
<例>
R6年3月21日にタイミング法を実施 →R6年3月31日が申請期限
R6年4月10日に人工授精を実施 →R7年3月31日が申請期限
【生殖補助医療】
1回の生殖補助医療の終了後1年以内
1回の生殖補助医療が終了するごとに申請を行ってください。
治療を受けた年度の最終日(3月31日)まで。
年度を越えて治療を継続している方は、年度ごとに申請をしてください。
<例>
R6年3月21日にタイミング法を実施 →R6年3月31日が申請期限
R6年4月10日に人工授精を実施 →R7年3月31日が申請期限
【生殖補助医療】
1回の生殖補助医療の終了後1年以内
1回の生殖補助医療が終了するごとに申請を行ってください。
助成金の交付について
提出された書類を審査し、助成の可否および金額を書面にて申請者にお知らせします。交付決定となった場合は、指定の口座に振り込みます。
申請から振り込みまでに1か月から2か月程度かかります。
申請から振り込みまでに1か月から2か月程度かかります。
その他
限度額認定証の交付について
治療費が高額となる生殖補助医療を受けられる方は、不妊治療費の支払いの前に、加入している健康保険から高額療養費の「限度額認定証」の交付を受けることで、医療機関窓口での支払額が「自己負担限度額」までになります。
詳しくは、加入している健康保険にお問い合わせください。
治療費が高額となる生殖補助医療を受けられる方は、不妊治療費の支払いの前に、加入している健康保険から高額療養費の「限度額認定証」の交付を受けることで、医療機関窓口での支払額が「自己負担限度額」までになります。
詳しくは、加入している健康保険にお問い合わせください。