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パーキングパーミット(身体障がい者等用駐車場利用証)制度
更新日:2024年3月27日更新
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パーキングパーミット(身体障がい者等用駐車場利用証)制度とは
パーキングパーミット制度とは、県内の公共施設・ショッピングセンター・病院などに設置された身体障がい者等用駐車場(車椅子マークがある駐車場)を適正に利用していただくため、障がいのある方や高齢の方、妊婦の方など、歩行が困難な方に利用証を交付し、その駐車場の適切な利用を働きかける制度です。
※利用証には期限があります。期限が切れたものは使わないでください。
※利用証のない人は一般の駐車場をご利用ください。制度へのご理解をお願いします。
【利用証】
【掲示例】
車を停める際には、車外から確認できるよう、ルームミラー等にかけてご利用ください。
交付対象者
歩行が困難な方(利用証有効期間:5年間) ※5年おきに更新
- 身体障がい者
身体障がい区分 | 等級 | |
---|---|---|
視覚障害 | 4級以上 | |
聴覚障害 |
聴覚障害 | 3級以上 |
平衡機能障害 | 5級以上 | |
音声言語機能障害 | 該当なし | |
肢体不自由 | 上肢 | 4級以上 |
下肢 | 6級以上 | |
体幹 | 5級以上 | |
運動機能障害 |
上肢 | 2級以上 |
移動 | 6級以上 | |
心臓機能障害 | 4級以上 | |
じん臓機能障害 | 4級以上 | |
呼吸器機能障害 | 4級以上 | |
ぼうこうまたは直腸機能障害 | 4級以上 | |
小腸機能障害 | 4級以上 | |
肝臓機能障害 | 4級以上 | |
免疫機能障害 | 4級以上 |
- 知的障がい者(A判定)
- 精神障がい者(1級)
- 高齢者(要介護度1以上)
- 難病患者
一時的に歩行が困難な方(利用証有効期間:1年7か月未満)
- 妊産婦(産前7か月~産後1年間)
- けが人(車椅子・杖などの使用期間)
申請に必要なもの
- 身体障がいのある方・・・身体障害者手帳
- 知的障がいのある方・・・療育手帳
- 精神障がいのある方・・・精神障害者保健福祉手帳
- 高齢の方・・・介護保険被保険者証
- 難病の方・・・特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証
- 妊産婦の方・・・母子健康手帳
- けがで歩行が困難な方・・・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
申請窓口
本庁社会福祉課、保健センター及び各支所の窓口で受付しています。
その場で、対象者または代理の方にお渡しします。
愛媛県ホームページ
県のホームページもご覧ください。