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令和6年10月から児童手当制度が一部変更になります
令和6年10月から児童手当制度が変更になります。
現在、児童手当の支給の対象となっていない高校生年代の児童のみを養育している人や所得上限額超過により受給資格が消滅となった人など、改めて児童手当を受け取るためには、申請を行う必要があります。
対象と思われる人に対して申請の案内文書を送付しておりますので、期限日までに忘れずに申請を行ってください。
申請方法については、申請についてを確認してください。
変更点
- 所得制限を撤廃します
- 支給期間を高校生年代まで延長します
- 第3子以降の支給額を月3万円に増額します
- 支払月を隔月(偶数月)の年6回とします
※制度変更後の最初の支給月は、令和6年12月です
1 支給額
令和6年10月分からの手当額(令和6年12月支給分)
3歳未満 | 3歳から高校生年代 | |
---|---|---|
第1子・第2子 | 1万5千円 | 1万円 |
第3子以降 | 3万円 | 3万円 |
2 多子加算
支給期間が高校生年代まで延長になることに伴い、第3子のカウント方法が見直しされ、受給者である親等が経済的負担をしている大学生年代(18歳年度末から22歳年度末まで)の子については、カウントの対象となります。
※経済的負担とは、親等が対象の子について(1)監護に相当する世話等をしており、かつ、(2)生計費の負担をしていること。
(1)監護相当…監護(子の生活に必要とされる監督・保護)に相当する日常生活上の世話及び必要な保護
(2)生計費の負担…子が受給者の収入により子が日常生活の全部または、一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合
3 支給月
支給月が隔月(偶数月)の年6回になることに伴い、従来、支給月(6月、10月、2月)に送付していた支払通知書の送付を廃止します。
児童手当の支払証明書が必要な場合は、ご相談ください。
申請について
中学生以下の児童がいない高校生年代の児童のみを養育している人など新たに受給資格が生じる人、大学生年代の兄姉がいる人などは申請が必要です。
1 申請が必要な人
- 高校生年代の児童のみを養育している人
- 令和4年度以降、所得上限額超過により児童手当の支給がない人
- 令和6年度の現況審査の結果、児童手当の受給資格が消滅となった人
- 大学生年代の兄姉を含めた養育児童が3人以上いる人
- その他、大洲市より案内があった人
※単身赴任等により児童手当の支給対象となる児童と別居している人は事前の案内ができておりませんので、大洲市子育て支援課(24-5718)までご連絡ください。
2 申請が不要な人
- 現在、児童手当を受給しており、支給対象児童が2人以下の人
- 現在、児童手当を受給しており、高校生年代の児童について対象児童の登録がある人
- 特例給付受給者
- 現行制度の多子加算(第3子以降の3歳以上小学生 月1万5千円)の対象となっている人
3 提出書類
「1 申請が必要な人」の1から3に該当する人
- 児童手当 認定請求書
※請求者(受給者)は児童を養育する父または母のうち、所得が高い人です。 - 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
- 請求者の健康保険証のコピー
- その他、養育状況により申立書等の提出を求める場合があります。
「1 申請が必要な人」の4に該当する人
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
※大学生年代の兄姉について、記入してください。
4 提出先
大洲市子育て支援課または各支所
5 提出期限
令和7年3月31日 月曜日
※児童手当の制度改正後の最初の振込みに間に合う期限日は、令和6年9月30日です。
令和6年10月1日以降に受付した場合は、令和7年1月以降に令和6年10月分にさかのぼって支給します。