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未熟児養育医療給付事業について

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

未熟児養育医療制度について

未熟児養育医療給付制度

 未熟児養育医療とは、出生時の体重が2,000g以下、または生活力が特に薄弱な赤ちゃんで、指定養育医療機関に入院して治療が必要とされる場合に、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。

対象者

 次の項目すべてに該当する赤ちゃんが対象となります。
・指定養育医療機関の医師が入院養育が必要と認めたもの
・大洲市に住所を有する満1歳未満のもの
・出生時体重が2,000g以下、または生活力が特に薄弱なもの

給付の内容

 指定養育医療機関に入院中の治療に限られ、養育医療券を病院の窓口に提示することで、保険診療の医療費(診察 ・薬剤・治療材料・医学的処置・手術・その他治療)及び食事療養費(ミルク代)が助成されます。
 そのため病院の窓口では、保険診療外の医療費、差額ベッド代及びおむつ代等の実費部分の支払いとなります。

申請方法

 災害その他やむを得ない正当な理由があると認められる場合を除き、治療が終了するまで、若しくは入院治療開始後相当する期間を経過するまでに、「大洲市こども家庭センター」へ必要書類を提出してください。

申請に必要な書類

1 養育医療給付申請書(様式第1号の1)
2 同意書(様式第1号の2)
3 養育医療意見書(様式第2号)
4 世帯調書(様式第3号)
5 医療保険の資格情報が確認できる書類(次の4点のうち、いずれか1つ)
  ⑴ 有効期限内の「健康保険証」
  ⑵ 「資格情報のお知らせ」
  ⑶ 「資格確認書」
  ⑷ マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの
6 子ども医療費受給資格証
7 母子健康手帳
8 世帯全員のマイナンバーがわかるもの

※マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード)の提示のみでは、加入されている医療保険の資格情報を確認することが困難であるため、申請の手続きに際しては、上記5「医療保険の資格情報が確認できる書類」の4点のうち、いずれか1つのご持参をお願いします。

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