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未熟児養育医療の給付について

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

未熟児養育医療制度について

未熟児養育医療給付制度

未熟児養育医療とは、出生時の体重が2,000g以下、または生活力が特に薄弱な赤ちゃんで、指定養育医療機関に入院して治療が必要とされる場合に、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。

対象者

次の項目すべてに該当する赤ちゃんが対象となります。
・指定養育医療機関の医師が入院養育が必要と認めたもの
・大洲市に住所を有する満1歳未満のもの
・出生時体重が2,000g以下、または生活力が特に薄弱なもの

給付対象

診察 ・薬剤または治療材料の支給 ・医学的処置、手術及びその他の治療 ・病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ・移送

申請方法

災害その他やむを得ない正当な理由があると認められる場合を除き、治療が終了するまで、若しくは入院治療開始後相当する期間を経過するまでに、「大洲市こども家庭センター」へ必要書類を提出してください。

申請に必要な書類

・被保険者証
・母子健康手帳
・子ども医療費受給資格証
・世帯全員のマイナンバーがわかるもの
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