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障害児福祉手当
更新日:2025年3月6日更新
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著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の方に支給します。
なお、特別児童扶養手当(愛媛県実施主体)と併せて受給することができます。
対象となる障がいの範囲と程度次の障がいを1つ以上有するもの
1 |
両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの |
2 |
両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
3 |
両上肢の機能に著しい障がいを有するもの |
4 |
両上肢のすべての指を欠くもの |
5 |
両下肢の用を全く廃したもの |
6 |
両大腿を2分の1以上失ったもの |
7 |
体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの |
8 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
9 |
精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
10 |
身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
手当額
月額15,690円(令和6年4月現在)
支給月
毎年2月、5月、8月、11月(それぞれ前月までの3か月分が支給されます)
注意事項
次の場合は、資格喪失となりますので届出が必要です。
- 障害児入所施設等に入所した場合(ただし、通所の場合は除く)
- 障がいを支給事由とする公的年金を受給した場合(ただし、特別児童扶養手当は除く)
次の場合は、手当の支給が停止となります。
- 受給者や配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合
申請書類・持参物
- 障害児福祉手当認定請求書
- 医師の診断書
- 所得状況届
※上記については、所定の様式が窓口にあります。
- 預金通帳(対象児童名義のもの)
- 障害者手帳(交付されている方のみ)
- 印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)
※代理申請の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
申請窓口
本庁社会福祉課または各支所
その他
手当受給後は、年1回現況届の提出が必要です。届出の時期が来ましたら書類をお送りしますので、指定された期日までに手続きをしてください。