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特別児童扶養手当

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

身体、知的または精神の障がいが政令に定める程度の状態(下記の表参照)にある20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給します。

ただし、児童が社会福祉施設に入所した場合や児童が障がいを事由とする公的年金を受給した場合は、手当を受給することができません。

政令に定める障害

1級 2級
1.両眼の視力の和が0.04以下のもの 1.両眼の視力の和が0.08以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの 3.平衡機能に著しい障がいを有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの 4.そしゃく機能を欠くもの
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの 5.音声または言語障がいに著しい障がいを有するもの
6.両下肢の機能に著しい障がいを有するもの 6.両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの 7.両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障がいを有するもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることのできない程度の障がいを有するもの 8.一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 9.一上肢のすべての指を欠くもの
10.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 10.一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
11.身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11.両下肢のすべての指を欠くもの
  12.一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  13.一下肢を足関節以上で欠くもの
  14.体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
  15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17.身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

手当額

1級(重度障がい児)

月額55,350円(令和6年4月現在)

2級(中度障がい児)

月額36,860円(令和6年4月現在)

支給月

毎年4月、8月、11月(それぞれ一度に4か月分が支給されます)

申請書類・持参物

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 特別児童扶養手当認定診断書(請求する月または前月中の診断日のもの)

※対象児童が身体障害者手帳または療育手帳(A判定に限る)をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合があります。

  • 請求者および児童の戸籍謄本(抄本)(1か月以内のもの)
  • 預金通帳(請求者名義のもの)
  • 障害者手帳(交付されている方のみ)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)

申請窓口

本庁社会福祉課または各支所

その他

手当受給後は、年1回所得状況届の提出が必要です。届出の時期が来ましたら書類をお送りしますので、指定された期日までに手続きをしてください。

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