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議会のしくみ

更新日:2021年10月8日更新 印刷ページ表示

 「議会」は法律に基づいて設置され、選挙で選ばれた議員で構成された地方公共団体の意思決定機関で、市議会は具体的な政策を最終的に決定する機関(議決機関)であり、市長は市議会の議決を経た上で諸々の事務を行う機関(執行機関)です。
 また、議会の決定により執行された事務処理等が、すべて適法・適正に、そして民主的になされているかどうかを住民の立場に立って批判し監視を行います。
 議会と市長は互いにけん制しながら、均衡のとれた行政を運営しています。

1.議会の構成

議員

 議会は選挙で選ばれた一定数の議員で構成され、任期は4年です。大洲市の定数は21人です。

議長と副議長

 議長は議会の活動を主宰し、議会を代表します。
 副議長は議長に事故があるとき、または議長が欠けたときに議長の職務を行います。

2.定例会と臨時会

 議会は「定例会」と「臨時会」があります。
 定例会は定期的に招集される議会のことをいいます。条例で年4回開くことになっており、通常次の時期に市長により招集されます。(3月、6月、9月、12月)
 臨時会は必要に応じて、特定の事件に限り審議するために招集されます。

3.本会議と委員会

 本会議は、全議員が議場に集まり予算や条例等の議案を審議する会議で、議会の意思はすべて本会議で決定されます。
 委員会は議会の内部の組織として本会議における審議の予備的・専門的・技術的な審査機関です。委員会には、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会があります。常任委員会では、その部門に属する市の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査します。議会運営委員会は、議会の運営を円滑、効率的に進めるための委員会です。特別委員会は、特定の事件に限って設置される臨時的な機関であって、その事件の審査、調査が終了すればなくなります。現在、常任委員会は3つ、特別委員会は1つあり、それぞれ所管が分かれています。

議会のしくみ

4.請願・陳情

 市民の要望や意見を国や地方公共団体に伝える方法として請願や陳情を提出することができます。
 請願の対象となる事項は、以下のとおり日本国憲法で規定されています。
  (1) 国、地方公共団体等の公権力の行使によって受けた損害の救済
  (2) 公務員の罷免
  (3) 法律、政令、省令、訓令、各種規則をはじめ地方公共団体の条例、規則の制定、改廃のほか、国、地方公共団体の事務に関するすべての事項
 市議会に請願書を提出する場合には、議員の紹介が必要です。(ただし、大洲市議会では議長、副議長及び当該事項を所管する委員会の正・副委員長は紹介議員にならないよう申し合わせています。)
 陳情はその内容において請願と差異はありませんが、議員の紹介は不要です。
請願(陳情)書

請願(陳情)書の書き方(様式例)

5.会議の公開

傍聴

 本会議はだれでも傍聴することができます。また、開会中は本庁1階ロビー、各支所においてモニター放映をしております。(ケーブルネットワーク西瀬戸のCATVに加入されている方は録画放送をご自宅でご覧になれます。)
 また、各委員会につきましても、委員長の許可により傍聴することができます。

会議録

 定例会・臨時会ごとに会議録を作成しています。図書館、議会事務局等で閲覧することができます。