○大洲市病院事業企業職員就業規程

平成23年4月1日

大洲市病院事業管理規程第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第9条)

第3章 勤務(第10条―第22条)

第4章 休業等(第23条―第27条)

第5章 給与及び旅費(第28条―第30条)

第6章 任用及び退職(第31条―第34条)

第7章 定年並びに分限及び懲戒(第35条―第37条)

第8章 安全及び衛生(第38条―第40条)

第9章 研修(第41条)

第10章 災害補償(第42条)

第11章 表彰(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、市立大洲病院に勤務する病院事業企業職員(以下「職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規程に定める事項のほか就業に関する事項は、労働基準法その他関連法令、条例及び企業管理規程の定めるところによる。

(職員)

第2条 この規程において「職員」とは、病院事業企業職員で常時勤務を要するもの(嘱託職員及び臨時職員を除く。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。

2 嘱託職員及び臨時職員については、この規程に準じ大洲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

第2章 服務

(服務の基本原則)

第3条 職員は、大洲市病院事業の設置等に関する条例(平成17年大洲市条例第238号)第3条第1項に定める経営の基本を常に念頭に置くとともに、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第4条 職員が提出する身分又は服務上の願、届出等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて管理者宛とし、所属長を経由して事務課長(以下「課長」という。)に提出しなければならない。

(当直者の職務)

第5条 当直者は、当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。

(1) 戸締り、火気点検等施設の保全及び監視に関すること。

(2) 文書等の収受に関すること。

(3) 設備、備品、書類等の保全に関すること。

(4) 非常事態が発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(5) 救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するための医師の診療業務に関すること。

(6) 患者業務の管理又は監督及び救急の外来患者に関する看護業務の処理に関すること。

(7) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理に関すること。

(8) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の検査業務に関すること。

(被服)

第6条 職員に貸与する被服及びその着用については、大洲市病院事業職員被服貸与規程(平成23年大洲市病院事業管理規程第12号)の定めるところによる。

(記章)

第7条 職員の職員記章、職員名札並びに職員身分証明書の貸与及び取扱いについては、大洲市職員記章等に関する規程(平成17年大洲市訓令第14号)の適用を受ける市長の事務部局に属する一般職の職員(以下「市一般職員」という。)の例による。

(出勤)

第8条 職員は、定刻までに出勤し、市立大洲病院備付けのタイムレコーダーにより、タイムカードに自ら録時しなければならない。

(その他の服務)

第9条 第3条から前条までに定めるもの及び別に定めがあるもののほか、職員の服務については、大洲市職員服務規程(平成20年大洲市訓令第20号)の適用を受ける市一般職員の例による。

第3章 勤務

(1週間の勤務時間)

第10条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。

3 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。

5 管理者は、職務の特殊性又は当該所属の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第11条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第12条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにして、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該所属の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員については、次に掲げる基準に適合するようにして、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(1) 第10条に規定する勤務時間となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(4) 管理者は、52週を超えない範囲内で定める期間ごとに定めること。

(週休日の振替等)

第13条 管理者は、職員に第11条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務日のうち当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り(以下「週休日の振替」という。)、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「4時間の勤務時間の割振り変更」という。)ができる。

2 管理者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行う場合には、週休日の割振り等を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 管理者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第14条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該所属の特殊の必要がある場合においては、一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第15条 管理者は、労働基準監督署長の許可を受けて、第10条から第13条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に第5条各号に定める事項を処理するための断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合において断続的な勤務を命じようとする時間帯に当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命じることができない場合に限り、当該勤務をすることを命ずることができる。

2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、当該育児短時間勤務職員等に当該勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、当該勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務等の制限)

第16条 管理者は、大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大洲市条例第46号。以下「勤務時間等条例」という。)の適用を受ける市一般職員の例により育児を行う職員が子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

2 管理者は、勤務時間等条例の適用を受ける市一般職員の例により育児を行う職員が子を養育するため又は介護を行う職員が要介護者を介護するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における勤務をさせてはならない。

3 管理者は、勤務時間等条例の適用を受ける市一般職員の例により育児を行う職員が子を養育するため又は介護を行う職員が要介護者を介護するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続きその他勤務の制限に関し必要な事項は、大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年大洲市規則第34号。以下「勤務時間等規則」という。)の例による。

(時間外勤務代休時間)

第17条 管理者は、大洲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年大洲市条例第25号)第11条第1項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、勤務時間等規則の適用を受ける市一般職員の例により、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、第11条第2項第12条又は第13条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。第19条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第18条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第11条第1項又は第12条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、管理者が定める日をいう。以下「祝日法による休日等」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日等を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第19条 管理者は、職員に祝日法による休日等又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、勤務時間等規則の適用を受ける市一般職員の例により、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第17条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(その他の勤務時間等)

第20条 第10条から前条までに定めるもの及び別に定めがあるものを除くほか、職員の勤務時間、週休日、休日等については、勤務時間等条例の適用を受ける市一般職員の例による。

(休暇)

第21条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とする。

3 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

4 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。

5 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子若しくは配偶者の父母又は職員と同居している祖父母、孫、兄弟姉妹その他管理者が認める者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

第22条 前条に定めるもののほか、職員の休暇については、勤務時間等条例の適用を受ける市一般職員の例による。

第4章 休業等

(自己啓発等休業)

第23条 管理者は、地方公務員法第26条の5の規定により、自己啓発等休業を承認することができる。

2 職員の自己啓発等休業については、大洲市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年大洲市条例第1号)の適用を受ける市一般職員の例による。

(育児休業等)

第24条 職員は、育児休業法の定めるところにより、育児休業又は育児短時間勤務をすることができる。

2 管理者は、育児休業法の定めるところにより、職員に、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせることができる。

3 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第3項の規定により読み替えられた育児休業法第10条第1項の地方公営企業の管理者が定める勤務の形態は、次に掲げる勤務の形態(第12条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)とする。

(1) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき3時間55分勤務すること。

(2) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき4時間55分勤務すること。

(3) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき7時間45分勤務すること。

(4) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については7時間45分、1日については3時間55分勤務すること。

(5) 次に掲げる勤務の形態(前各号に掲げる勤務の形態を除き、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものに限る。)

 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

4 前条に定めるもののほか、職員の育児休業及び育児短時間勤務については、大洲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年大洲市条例第47号。以下「育児休業条例」という。)の適用を受ける市一般職員の例による。

(部分休業)

第25条 管理者は、育児休業条例の適用を受ける市一般職員の例により職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項に定めるもののほか、職員の部分休業については、育児休業条例の適用を受ける市一般職員の例による。

(修学部分休業)

第26条 管理者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が、次に掲げる教育施設における修学のため、2年を超えない期間に限り、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「修学部分休業」という。)を承認することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校

(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる教育施設で管理者が適当と認めるもの

2 前項に定めるもののほか、職員の修学部分休業については、大洲市職員の修学部分休業に関する条例(平成18年大洲市条例第2号)の適用を受ける市一般職員の例による。

(高齢者部分休業)

第27条 管理者は、大洲市職員の定年等に関する条例(平成17年大洲市条例第41号)第3条に規定する定年から5年を減じた年齢に達した職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が当該年齢に達した日後における最初の4月1日以後の日で、当該申請において示した日から当該職員に係る同条例第2条に規定する定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業については、大洲市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年大洲市条例第3号)の適用を受ける市一般職員の例による。

第5章 給与及び旅費

(退職手当)

第29条 職員の退職手当については、大洲市職員退職手当条例(平成17年大洲市条例第62号)及び大洲市職員退職手当に関する特例条例(平成17年大洲市条例第63号)の定めるところにより支給する。

(旅費)

第30条 職員の旅費については、大洲市病院事業企業職員等の旅費に関する規程(平成23年大洲市病院事業管理規程第15号)において準用する大洲市職員の旅費に関する条例(平成17年大洲市条例第61条)の定めるところにより支給する。

第6章 任用及び退職

(任用の基準)

第31条 職員の任用は、地方公務員法の定めるところにより能力の実証に基づいて行うものとする。

(採用)

第32条 職員の採用については、市一般職員の例により行うものとする。

(他の事務部局との交流)

第33条 業務上必要がある場合は、職員に他の事務部局へ出向を命じ、又は他の事務部局から出向を命じられた者を職員に任用することができる。

(退職)

第34条 職員は、退職しようとするときは、書面をもって管理者に願い出なければならない。

第7章 定年並びに分限及び懲戒

(定年)

第35条 職員の定年については、大洲市職員の定年等に関する条例の定めるところによる。

(分限)

第36条 地方公務員法第28条第1項及び第2項の規定による職員の意に反する降任、免職及び休職の手続並びに効果については、大洲市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年大洲市条例第39号)の定めるところによる。

(懲戒)

第37条 地方公務員法第29条第1項の規定による戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分の手続及び効果については、大洲市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年大洲市条例第43号)の定めるところによる。

2 職員で交通事故を起こし、又は交通法令違反を行った者に対する懲戒処分の基準は、大洲市職員の交通違反等に関する処分基準を定める規程(平成17年大洲市訓令第13号)を準用する。

第8章 安全及び衛生

(安全及び衛生)

第38条 職員の安全及び衛生については、大洲市職員衛生管理規程(平成17年大洲市訓令第15号)の定めるところによる。

(健康診断)

第39条 職員は、毎年1回以上定期に健康診断を受けなければならない。

2 前項に定めるほか、衛生管理上必要がある場合は、臨時に健康診断を受けさせることがある。

3 健康診断の結果、必要と認めるときは、職員に対し就業を制限し、又は業務の転換を行い、その他保健上必要な措置を講ずるものとする。

(就業の制限)

第40条 職員が感染症その他就業することを不適当と認められる疾病にかかった場合は就業をさせない。

2 職員と同居している者が、感染症の疾患にかかり、又はその疑いがある場合は、直ちにその旨を所属長に届け出て指示を受けなければならない。

第9章 研修

(研修)

第41条 管理者は、その勤務能率の発揮及び増進のため、職員に必要な研修を受けさせるものとする。

2 前項の研修は、管理者が定める職員の研修に関する方針に基づき実施するものとする。

第10章 災害補償

(災害補償)

第42条 職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

第11章 表彰

第43条 職員の表彰は、大洲市職員表彰規程(平成17年大洲市訓令第17号)により市長が表彰する場合のほか、同規程第2条の規定に準じ管理者が適当と認めたものに対し行う。

2 表彰は、被表彰者に表彰状を送り、その功をたたえるものとする。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日大洲市病院事業管理規程第8号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(令和4年11月1日大洲市病院事業管理規程第6号)

この規程は、令和4年11月1日から施行する。

大洲市病院事業企業職員就業規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第17号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第5章 病院事業
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第17号
平成26年7月1日 病院事業管理規程第8号
令和4年11月1日 病院事業管理規程第6号