○大洲市職員の修学部分休業に関する条例

平成18年3月30日

大洲市条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認)

第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が、次に掲げる教育施設における修学のため、2年を超えない期間に限り、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「修学部分休業」という。)を承認することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校

(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる教育施設で任命権者が適当と認めるもの

2 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

(修学部分休業の承認を受けた職員の給与)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号。以下「職員給与条例」という。)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額及びこれに対する管理職手当、初任給調整手当、地域手当その他規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大洲市条例第46号)第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

2 修学部分休業をしている職員に対する職員給与条例第10条の2第2項第2号の規定の適用については、同号中「短時間勤務職員」とあるのは「修学部分休業(大洲市職員の修学部分休業に関する条例(平成18年大洲市条例第2号)第2条第1項に規定する修学部分休業をいう。)をしている職員」とする。

(修学部分休業の承認の取消し)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 修学部分休業承認後の事情の変化により、当該職員が修学部分休業をすることが公務の運営に支障があると認めるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日大洲市条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月25日大洲市条例第22号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年11月30日大洲市条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成29年12月22日大洲市条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

大洲市職員の修学部分休業に関する条例

平成18年3月30日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月30日 条例第2号
平成20年3月28日 条例第7号
平成21年6月25日 条例第22号
平成22年11月30日 条例第21号
平成29年12月22日 条例第30号