○大洲市職員衛生管理規程

平成17年1月11日

大洲市訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(所属長の責務)

第2条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、所属長、衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

(衛生管理者)

第4条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を2人選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項各号に定める業務のうち、衛生に係る業務及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第11条第1項に定める業務を行う。

(衛生推進者)

第5条 市長は、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を選任する。

2 衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。

(産業医)

第6条 市長は、法第13条の規定に基づき産業医を選任する。

2 産業医は、省令第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に定める業務を行う。

(作業主任者)

第7条 市長は、法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、省令別表第1の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる資格を有する職員の中から、作業主任者を選任する。

2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他厚生労働省令で定める業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第8条 市長は、法第18条第1項の規定に基づき、大洲市職員衛生管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、11人の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副市長の職にある者

(2) 衛生管理者の中から市長が指名した者1人

(3) 産業医の中から市長が指名した者

(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者

3 市長は、前項第1号の委員以外の委員の半数については、職員団体の推薦に基づき指名する。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(委員会の業務)

第10条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(委員会の委員長)

第11条 委員会に委員長を置き、第9条第2項第1号に定める者である委員をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第12条 市長は、省令第23条の規定により、委員会を開催しなければならない。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第14条 第8条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年4月1日大洲市訓令第19号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月28日大洲市訓令第10号)

この規程は、平成21年11月1日から施行する。

(平成23年4月1日大洲市訓令第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日大洲市訓令第9号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日大洲市訓令第8号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

大洲市職員衛生管理規程

平成17年1月11日 訓令第15号

(平成31年4月1日施行)