○大洲市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成18年3月30日

大洲市条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第2条 任命権者は、55歳に達した職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が当該年齢に達した日後における最初の4月1日以後の日で、当該申請において示した日から当該職員に係る大洲市職員の定年等に関する条例(平成17年大洲市条例第41号)第2条に規定する定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

2 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

(高齢者部分休業の承認を受けた職員の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号。以下「職員給与条例」という。)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額及びこれに対する管理職手当、初任給調整手当、地域手当その他規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大洲市条例第46号)第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

2 高齢者部分休業をしている職員に対する職員給与条例第10条の2第2項第2号の規定の適用については、同号中「育児短時間勤務職員等、任期付短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「高齢者部分休業(大洲市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年大洲市条例第3号)第2条第1項に規定する高齢者部分休業をいう。)をしている職員」とする。

(退職手当の取扱い)

第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を大洲市職員退職手当条例(平成17年大洲市条例第62号)第7条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第7項中「前6項」とあるのは「前6項及び大洲市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年大洲市条例第3号)第4条」と、同条第9項中「前各項」とあるのは「前各項及び大洲市職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。

(高齢者部分休業の承認の取消し等)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業承認後の事情の変化により、当該職員が高齢者部分休業をすることが公務の運営に支障があると認めるときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長の承認)

第6条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申請があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月25日大洲市条例第22号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年11月30日大洲市条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年6月25日大洲市条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日大洲市条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日大洲市条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大洲市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成18年3月30日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)