○大洲市職員記章等に関する規程

平成17年1月11日

大洲市訓令第14号

(目的)

第1条 この規程は、大洲市職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下同じ。)であることを明らかにするため、大洲市職員記章(以下「記章」という。)、大洲市職員名札(以下「名札」という。)及び大洲市職員身分証明書(以下「証明書」という。)を定めることを目的とする。

(記章等の制式)

第2条 記章、名札及び証明書(以下「記章等」という。)の形状及び制式は、附図による。

(所持又は表示)

第3条 職員は、記章を左えり又は左胸部につけ、証明書を常に携帯しなければならない。

2 名札は、勤務時間中、着用しなければならない。

3 記章等は、相互に交換し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。

(貸与)

第4条 記章等は、これを貸与するものとする。

(紛失、破損再交付)

第5条 記章等を紛失又は破損したときは、大洲市記章等再交付申請書(様式第1号)により再交付の手続をしなければならない。なお、紛失又は破損の理由によっては、始末書を添付しなければならない。

(返納)

第6条 記章等の交付を受けた者が退職その他により職員でなくなったときは、直ちに記章等を返納しなければならない。

(交付及び保管)

第7条 記章等の交付及び保管その他この規程に基づく取扱いは、総務課において行う。

2 記章等の取扱いは、大洲市職員記章交付台帳(様式第2号)及び大洲市職員身分証明書交付台帳(様式第3号)により処理する。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年6月24日大洲市訓令第68号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年7月29日大洲市訓令第70号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年4月1日大洲市訓令第19号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 第2条、第4条、第6条及び第10条の規定による改正前の各様式は、当分の間、所要の修正を行ったうえ使用することができる。

(平成27年3月27日大洲市訓令第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附図(第2条関係)

大洲市職員記章

円形赤銅黒地、外円を金地とし裏面に番号を記しネジ止め式とする。

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大洲市職員名札

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規格

1 大きさは、縦55ミリメートル、横92ミリメートルとする。

2 地は白色で、文字は黒色とする。

3 市章は青色、写真はカラーとする。

大洲市職員身分証明書

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大洲市職員記章等に関する規程

平成17年1月11日 訓令第14号

(平成27年4月1日施行)