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租税条約に伴う個人住民税(市民税・県民税)の免除に関する届出について

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

租税条約とは

 所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避や脱税・租税回避の防止等のために、日本と相手国との間で締結されている条約です。

 条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や個人住民税(市民税・県民税)が免除となります。

 なお、締結相手国によって、対象となる税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。

 租税条約の締結相手国および詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)でご確認ください。

 

免除の届出に関する手続き

 課税免除を受けるためには、所得税及び個人住民税についてそれぞれで届出が必要です。

 所得税免除の届出だけでは、個人住民税の免除は受けられません。

 所得税免除の届出や租税条約の詳細については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)をご確認ください。

 届出書は毎年提出していただく必要があり、提出がない場合は免除を受けられませんのでご注意ください。

提出書類

・租税条約の規定による市県民税の免除に関する届出書

 ※税務署に「租税条約に関する届出書」を提出している場合は、その写しを添付してください。

・在留カードの写し(両面)

・給与支払報告書

提出期限・提出先

 毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌開庁日)

 大洲市役所 税務課 市民税係

届出書様式

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