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車検時の軽自動車税納税証明書の提示が原則不要になります
更新日:2025年4月1日更新
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軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります
これまでは、軽自動車の車検時に納税証明書を用意していただく必要がありましたが、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始により、令和5年1月からの車検時納税証明書の提示が原則として不要となります。
また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250ccを超える二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が不要になります。
ただし、対象車両であっても下記のような場合には、従来の紙の納税証明書が必要なこともありますので、ご注意ください。
納税証明書が必要な場合
- 納付したばかりで、システムへの納付情報登録がまだ反映されていない場合(納付方法により、納付情報登録までにおおむね2~3週間程度時間を要する場合があります。)
- 対象車両に過去の軽自動車税種別割の未納がある場合
- 新たに対象車両を取得する等して、まだ大洲市で軽自動車税種別割が課税されていない場合
- 領収書添付の納税証明書の有効期限欄が「*****」となっている場合
- 減免を申請してから決定されるまでの間、または減免の決定直後の場合
車検を第三者(業者等)に代行依頼する場合、代行者が納付されているかを確認するため、上記に該当していなくても納税証明書の提出を求める場合があるようです。領収書や納税証明書の提示でも対応可能か等、詳しくは依頼先にご確認ください。
納税証明書(継続検査用)の再発行について
納税証明書の用意が必要で、領収書添付の納税証明書を紛失してしまった場合は、申請いただくことで納税証明書の再発行をします。
申請手続きの詳細は、下記リンク先をご参照ください。