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住宅用家屋証明について
住宅用家屋証明
- 家屋を新築または取得した場合の所有権の保存登記・移転登記や抵当権設定登記に対する登録免許税の軽減措置を受けるためのもので、申請者の住宅として使用されることを証明するものです。
所有権の保存登記の場合
個人が新築した住宅用家屋
要件
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新築後1年以内の申請であること
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床面積が50平方メートル以上の1棟の家屋であること(隣接する2棟以上の家屋を共に申請の住宅の用に供する場合は合算する)
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併用住宅の場合は、住宅用の部分が90%以上を占めること
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区分建物の場合は、耐火建築物(建築基準法第2条9号の2)もしくは準耐火建築物(同条第9号の3)、または、低層集合住宅(※1)で準耐火建築物に準ずる耐火性能を有するものとして国土交通省大臣の定める基準に適合するもので、住宅用の部分の床面積が50平方メートル以上のもの
必要書類
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申請書
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建築確認書
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登記事項証明書、登記完了証、登記済証
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住民票
【申請家屋の所在地と住所が異なる場合】
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未入居の理由等を記載した申立書
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現住家屋の処分を明示する書類(売買契約書、賃貸契約書、親族の申立書等)
【特定認定長期優良住宅の認定を受けたもの】
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認定申請書の副本及び認定通知書
【認定低炭素住宅の認定を受けたもの】
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認定申請書の副本及び認定通知書
【区分建物の場合】
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耐火性能に関する証明書等(建築確認書、登記、建築士の証明書、低層集合住宅認定書(国土交通大臣交付)等)
個人が取得した建築後未使用の住宅用家屋(新築建売住宅、分譲マンション等)
要件
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取得後1年以内の申請であること
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建築後使用されたことがないこと
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床面積が50平方メートル以上の1棟の家屋(隣接する2棟以上の家屋を共に申請の住宅の用に供する場合は合算する)
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併用住宅の場合は、住宅用の部分が90%以上を占めること
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区分建物の場合は、耐火建築物(建築基準法第2条9号の2)もしくは準耐火建築物(同条第9号の3)、または、低層集合住宅(※1)で準耐火建築物に準ずる耐火性能を有するものとして国土交通省大臣の定める基準に適合するもので、住宅用の部分の床面積が50平方メートル以上のもの
必要書類
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申請書
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建築確認書
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登記事項証明書、登記完了証、登記済証
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住民票
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売買契約書または売渡証書(競落の場合、代金納付期限通知書)もしくは譲渡証明書
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家屋未使用証明書
【申請家屋の所在地と住所が異なる場合】
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未入居の理由等を記載した申立書
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現住家屋の処分を明示する書類(売買契約書、賃貸契約書、親族の申立書等)
【特定認定長期優良住宅の認定を受けたもの】
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認定申請書の副本及び認定通知書
【認定低炭素住宅の認定を受けたもの】
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認定申請書の副本及び認定通知書
【区分建物の場合】
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耐火性能に関する証明書等(建築確認書、登記、建築士の証明書、低層集合住宅認定書(国土交通大臣交付)等)
所有権移転登記の場合
個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)
要件
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取得後1年以内(※2)の申請であること
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取得の原因が売買または競落であること
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床面積が50平方メートル以上の1棟の家屋(隣接する2棟以上の家屋を共に申請の住宅の用に供する場合は合算する)
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併用住宅の場合は、住宅用の部分が90%以上を占めること
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区分建物の場合は、耐火建築物(建築基準法第2条9号の2)もしくは準耐火建築物(同条第9号の3)で、住宅用の部分の床面積が50平方メートル以上のもの
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新耐震基準に適合している住宅用家屋であること(区分建物を含む) ※令和4年4月1日以降の取得の場合、登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であれば、新耐震基準に適合しているとみなす
必要書類
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申請書
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登記事項証明書
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住民票
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売買契約書または売渡証書(競落の場合、代金納付期限通知書)もしくは譲渡証明書
【申請家屋の所在地と住所が異なる場合】
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未入居の理由等を記載した申立書
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現住家屋の処分を明示する書類(売買契約書、賃貸契約書、親族の申立書等)
【区分建物の場合】
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耐火性能に関する証明書等(建築確認書、登記、建築士の証明書、低層集合住宅認定書(国土交通大臣交付)等)
【登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以前の場合】
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地震に対する安全性に係る基準に適合することを証明する書類(耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を証する書類)
特定の増改築等(増築、改築その他租税特別措置法施行令第42条の2の2で定める工事)
要件
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取得後1年以内の申請であること
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宅地建物取引業者から取得した家屋であること
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取得日の前2年以内に売主である宅地建物取引業者がその家屋を取得していること
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取得の日において新築日から10年経過した家屋であること
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床面積が50平方メートル以上の1棟の家屋であること(隣接する2棟以上の家屋を共に申請の住宅の用に供する場合は合算する)
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併用住宅の場合は、住宅用の部分が90%以上を占めること
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区分建物の場合は、耐火建築物(建築基準法第2条9号の2)もしくは準耐火建築物(同条第9号の3)で、住宅用の部分の床面積が50平方メートル以上のもの
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新耐震基準に適合している住宅用家屋であること(区分建物を含む) ※令和4年4月1日以降の取得の場合、登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であれば、新耐震基準に適合しているとみなす
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工事に要した費用の総額がその家屋の売買価格の20%に相当する金額(300万円を超える場合は300万円)以上であること
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租税特別措置法第42条の2の2第3項各号に掲げる要件を満たすこと
必要書類
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申請書
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登記事項証明書
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住民票
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売買契約書または売渡証書
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増改築等工事証明書
【租税特別措置法施行令第42条の2の2第7号に掲げる工事の費用が50万円を超える場合】
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既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約書
【区分建物の場合】
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耐火性能に関する証明書等(建築確認書、登記、建築士の証明書、低層集合住宅認定書(国土交通大臣交付)等)
【登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以前の場合】
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地震に対する安全性に係る基準に適合することを証明する書類(耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を証する書類)
抵当権設定登記の場合
上記各書類(保存・移転登記で既に住宅用家屋証明書を取得していれば証明書の写しでも可)に加え、以下の書類が必要です。
- 申請の家屋を新築または取得するための資金の貸付等に係る金銭消費貸借契約書または抵当権設定契約書等
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<注釈> ※1
1000平方メートル以下の一団の土地に集団的に新築された上階数3階以下の家屋
※2 新築したものが所有権の移転の登記に応じないために新築後1年以内に訴えを提起した場合は、訴えに係る判決の確定または和解調書もしくは認諾調書の作成の日から1年以内 ※3 登記簿に登録された家屋の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造である建物