耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月16日更新
耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、現在の建築基準法に適合する耐震改修を行った場合、下記の要件を満たしていれば、申告によりその住宅の固定資産税が一定期間減額されます。
対象となる工事
耐震改修に要した費用の額が1戸あたり50万円以上であること。(ただし、平成25年3月31日までに契約した工事については、30万円以上が対象)
耐震改修完了期間 | 減額期間 |
---|---|
平成22年1月1日~平成24年12月31日 | 2年度間 |
平成25年1月1日~令和6年3月31日 | 1年度間 |
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する 「通行障害既存耐震不適格建築物」(※1)であった場合 |
2年度間 |
(※1) 通行障害既存耐震不適格建築物とは、地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とする建築物で、都道府県耐震改修促進計画または市町村耐震改修促進計画に記載された道路の区間にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない建築物のことです。
減額内容
〇 工事が完了した翌年度(1年度または2年度間)、固定資産税を2分の1減額します。対象となる床面積は120平方メートルまでです。
〇 長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、税額の3分の2を減額します。
申告
〇 改修後3ヶ月以内に下記の書類を添付して税務課まで申告してください。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任法人が発行する耐震改修が行われたことを証する証明書
- 工事明細書や耐震改修に要した費用を証する領収書
- 耐震改修工事の写真(改修前・改修後)