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住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置

  新築された日から10年以上経過した住宅で、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、下記の要件を満たしていれば、申告によりその住宅の固定資産税が一定期間減額されます。

対象となる工事

 〇 次に該当するバリアフリー工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円以上であること。(ただし、平成25年3月31日までに契約した工事は30万円以上が対象)

  1. 廊下の拡幅   
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

 〇 併用住宅の場合、居住部分の工事費が改修費全体の2分の1以上であること。

 〇 併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること。

 〇 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

住宅等の要件

   〇 区分は、専用住宅、併用住宅、区分所有の住宅。(分譲マンション)

 〇 貸家住宅のうち、所有者自らが居住する部分は対象となります。

 〇 「省エネ改修工事」に係る減額措置との併用は可能ですが、その他の減額措置との併用はできません。

 〇 次のいずれかの方が居住する住宅であること。 

  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
  3. 障がいのある方

減額内容

 〇 工事が完了した翌年度分に限り、固定資産税を3分の1減額します。対象となる床面積は100平方メートルまでで、適用は1戸につき1回限りです。

申告

 〇 改修後3ヵ月以内に次の書類を添えて税務課まで申告してください。

  1. 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅等に係る固定資産税の減額申告書
  2. 65歳以上の方が居住している場合  → 確認できる住民票の写し
  3. 要介護認定または要支援認定を受けている方 → 確認できる保険証の写し
  4. 障がいのある方が居住している場合 → 各種手帳の写し
  5. 工事明細書やバリアフリー改修に要した費用を証する領収書
  6. その他補助金等の明細の写し
  7. バリアフリー改修箇所の図面及び工事写真(改修前・改修後)