ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総務部 > 税務課 > 令和7年度分市県民税・国民健康保険税の申告について

本文

令和7年度分市県民税・国民健康保険税の申告について

更新日:2025年1月15日更新 印刷ページ表示

市県民税の申告について

 市県民税の申告は、原則、令和7年1月1日時点において、大洲市内に住民票のある人(1月2日以降に転出した人も含む。)が対象です。市県民税の申告は、市県民税の税額算定をはじめ、国民健康保険税の税額算定や軽減措置の適用、課税・所得証明書の発行、各種行政サービスの資格判定など、あらゆるサービスを受けるための重要な資料となります。

 ※収入がない人でも申告が必要となる場合がありますので、必要に応じて税務課もしくは担当課で手続きを行ってください。

 

申告受付期間

 申告書の受付は、2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)です。 

 ※土・日・祝日は受付できません。

 

市県民税の申告が必要な人

 原則、令和7年1月1日時点において、大洲市内に住民票があり(1月2日以降に転出した人も含む。)、次に該当する人です。

 なお、申告すべき期間は、令和6年1月1日から12月31日までに得た収入に対してです。

 

給与収入がある場合・・・

・給与、退職を除いた各種所得(事業所得や雑所得など)の合計金額が20万円以下の人

・勤務先から給与支払報告書が提出されていない人

・勤務先から給与支払報告書が提出されているが、控除の追加や修正がある人

 

年金収入がある場合・・・

・公的年金等の収入金額が400万円以下であり、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人

(※遺族年金や障害年金などは非課税所得です。)

・公的年金等支払報告書が提出されていない人

・公的年金等支払報告書が提出されているが、控除の追加や修正がある人

 

その他・・・

・事業(営業、農業、漁業など)、不動産、配当、一時所得などがある人

・確定申告の対象ではあるが、所得税の納付額が発生しない人または還付請求しない人

・収入がない人(※大洲市が申告を求める場合)

 

申告の必要がない人

・給与収入のみで、勤務先から大洲市に給与支払報告書が提出されている人

・公的年金等の収入のみで、公的年金等支払報告書が大洲市に提出されている人

・収入がない人

・税務署で所得税の確定申告をした人

※所得税の確定申告書を税務署へ提出された人は、市県民税の申告をしたとみなされるため、改めて大洲市に申告する必要はありませんが、内容確認等の理由によっては申告をお願いする場合があります。

 

☆確定申告の情報はこちらです ↓

  確定申告については、国税庁ホームページ「令和6年分 確定申告特集」をご覧ください。

 

申告に必要なもの 《 ☑ 必ず確認してください》

■給与収入・年金収入のある人は「源泉徴収票」

■営業や農業、不動産等がある人は収入や経費の算出に必要な「帳簿・明細書・領収書」 など

令和6年中に支払った社会保険料(国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料など)の「領収書」

 または生命保険料・個人年金保険料・地震保険料等の「払込証明書」

■その他諸控除等に必要な領収書、証明書、障害者手帳など

■マイナンバーカード等の本人確認ができるもの

 

申告相談について ~申告書作成をお手伝いします~

 大洲市では、前年度における税情報を基に、申告が必要と思われる人に対し申告相談案内ハガキを1月下旬に送付しています。

 申告期間中においては、市の職員が市役所や各コミュニティセンターの申告相談会場で、みなさんの申告書作成をお手伝いします。次の日程で申告相談を実施しますので、申告会場や期日、受付時間などをご確認いただき、ぜひご来場ください。

 なお、案内ハガキが送付されていない人でも、上記の「市県民税の申告が必要な人」に該当する場合には、申告を行ってください。

 

☆申告相談の日程はこちらです ↓

  令和7年度分市県民税申告相談日程表 [PDFファイル/147KB]

 

    【重要】 申告相談にあたってのお願い事項

・営業や農業、不動産等の申告は、収入と経費が確認できるものを種類ごとに仕分けして、事前に合計額を計算し帳簿を作成してきてください。

・医療費控除を申告する場合は、診察を受けた各病院の医療費合計額を人ごとに分け、あらかじめ計算してきてください。

・青色申告を希望する人など、税務署でしか対応できない申告は申告相談できません。

・事務処理の都合上、受付時間を過ぎると申告相談できませんので、各申告相談会場での受付時間を遵守してください。

 

☆当てはまっていませんか? ↓

  市役所で対応できない申告について [PDFファイル/73KB]

 

自主申告について 【窓口持参、郵送でもOK】

 「自主申告」とは、申告書を自分で作成し窓口に持参もしくは郵送で提出する方法です。

 提出の際には、申告書に必要事項を記入の上、「申告に必要なもの」の原本または写しを必ず添付してください。提出された内容について不明な点がある場合には、後日電話等で確認させていただきますので、あらかじめご了承ください。また、可能な限り申告相談会場での申告にご協力ください。

※「申告に必要なもの」の原本または写しの添付がない場合には、社会保険料控除や生命保険料控除などの適用を取り消すことがあります。

※営業や農業、不動産等の申告について、収支の算定に必要な領収書等の添付がなく内容の詳細が確認できない場合には、再度申告を求めることがあります。

 

<郵送で提出する場合>

提出先:

〒795-8601 大洲市大洲690番地の1 大洲市役所税務課市民税係 宛

 

※直接窓口に持参される場合は、本庁税務課市民税係または各支所まで提出してください。各コミュニティセンターでは受付できません。

※申告書の送付を希望する場合は、本庁税務課市民税係までご連絡ください。申告関係書類は下記からダウンロードすることもできます。

 

☆申告関係書類はこちらです ↓

  市県民税・国民健康保険税申告書

 

マイナンバー(個人番号)について

 平成29年度分以降の市県民税・国民健康保険税の申告書提出時には、マイナンバー(12桁)の記載と本人確認(番号確認と身元確認)書類の提示または写しの添付が必要です。また、扶養親族や事業専従者がいる場合には、対象者におけるマイナンバーの記載も必要です。

 

〇番号確認書類の例

・マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載がある住民票(写し)など、いずれか1つ

〇身元確認書類の例

・マイナンバーカード、運転免許証、その他顔写真付きの身分証明書など、いずれか1つ

※顔写真付きでないものについては2つ必要

 

問い合わせ先

本庁税務課市民税係 電話:(0893)24-1711 (内線129、130、131、132)

        長浜支所 電話:(0893)52-1111

        肱川支所 電話:(0893)34-2311

        河辺支所 電話:(0893)39-2111

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)