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法人市民税のQ&A

更新日:2019年12月11日更新 印刷ページ表示

大洲市で会社を新設しましたが、法人市民税の届出はどうすればいいでしょうか?

 法人の設立・設置に関する届出書を提出してください。
 ※届出書には各種添付書類が必要となりますので、「法人を設立・設置または住所変更や解散したとき」で確認をお願いします。(届出書もダウンロードできます。)

法人の住所等が変わりましたが、届出はいりますか?

 法人の異動等に関する届出書を提出してください。
 ※届出書には各種添付書類が必要となりますので、「法人を設立・設置または住所変更や解散したとき」で確認をお願いします。(届出書もダウンロードできます。)

会社を休業しましたが、何か連絡が必要ですか?

 法人等に係る異動届出書に休業の旨を記載して提出してください。それ以降の均等割の申告は必要ありません。事業再開後はその旨を記載して提出してください。ただし、休業中の均等割の取扱いは市町村によって違うため、他市町の場合はご確認ください。また、商号、本店所在地、決算期、資本金、代表等の変更や事務所等の廃止、解散、合併等があった場合にもその都度、異動届出書を提出してください。
 ※届出書には各種添付書類が必要となりますので、「法人を設立・設置または住所変更や解散したとき」で確認をお願いします。(届出書もダウンロードできます。)

大洲市の法人市民税の税率を教えてください。

 法人税割については、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から改正しています。均等割については、資本金、従業員の数によって区分されています。

「法人市民税の税率」をご覧ください。

法人税割、均等割とは何ですか?どのように計算しますか?

 法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として課税されます。使用される法人税額と同じ事業年度に係る法人市民税の確定申告で用います。大洲市のみに事業所を有する場合には、法人税額×税率で求めます。他市町にも事業所がある場合には、法人税額を従業員者数で按分してから税率を乗じて求めます。

 均等割は、その法人の規模により課税されます。具体的には、資本金等の額と大洲市内の従業者数により区分されます。詳しくは、「法人市民税の税率」をご覧ください。また、事業年度途中で事務所等を開設または閉鎖した場合には、月割計算を行います。

赤字のために法人税がかからない場合でも、法人市民税の申告は必要ですか?

 大洲市内に事務所等を設置し事業をしている場合、赤字の場合でも法人市民税の均等割がかかります。忘れずに申告・納付をしてください。