令和5年度軽自動車税(種別割)の税率について
軽自動車税(種別割)について
車両の種類や新車登録した年月日によって適用される税率が違いますのでご注意ください。
原動機付自転車、オートバイ、小型特殊自動車をお持ちの方へ
区分 |
税率(年) |
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・原動機付自転車 ↠ ミニバイクなど |
50cc以下 |
2,000円 |
50cc超90cc以下 |
2,000円 |
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90cc超125cc以下 |
2,400円 |
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ミニカー |
3,700円 |
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・二輪の軽自動車 / 側車付を含む ↠ 軽二輪バイク |
125cc超250cc以下 |
3,600円 |
・被けん引車 ↠ ボートトレーラーなど |
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・二輪の小型自動車 ↠ 小型二輪バイク |
250cc超 |
6,000円 |
・小型特殊自動車 ↠ フォークリフト、農耕用トラクターなど |
農耕作業用 |
2,400円 |
農耕以外の特殊作業用 |
5,900円 |
軽三輪、軽四輪を 「 平成27年3月31日まで 」 にお持ちの方へ
従来税率 / 平成22年4月1日~平成27年3月31日までに新車登録した車両をお持ちの場合
平成22年4月1日~平成27年3月31日に新車登録した車両をお持ちの場合、新車登録から13年を経過するまでは、今までの税率と同じです。
区分 |
税率(年) |
備考 |
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三輪 |
3,100円 |
13年経過後は、重課税率に変更となります。 |
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四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
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営業用 |
5,500円 |
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貨物 |
自家用 |
4,000円 |
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営業用 |
3,000円 |
※ 新車登録とは、車両製造後、初めてナンバー登録を受けた時のことです。中古車で購入・登録された時ではありません。
重課税率 / 平成22年3月31日までに新車登録した車両をお持ちの場合( 新車登録から13年超 )
環境への負担低減を図るため、令和5年3月31日時点で、新車登録から13年を経過した車両は重課税率が適用されます。
区分 |
税率(年) |
備考 |
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三輪 |
4,600円 |
・ 重課税率は、新車登録年月から数えて13年目になる年度の翌年度から適用されます。 ・ 新車登録年月は、車検証に記載されている「初度検査年月」で確認してください。 ・ 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外です。 |
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四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
12,900円 |
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営業用 |
8,200円 |
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貨物 |
自家用 |
6,000円 |
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営業用 |
4,500円 |
軽三輪・軽四輪車を 「 平成27年4月1日以降 」 に新車登録(新車購入)された方へ
平成27年度以降に新車登録した車両の税率
区分 |
税率(年) |
備考 |
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三輪 |
3,900円 |
新車登録から13年を経過するまでは、この税率ですが、13年経過後は、前述の重課税率に変更となります。 |
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四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
10,800円 |
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営業用 |
6,900円 |
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貨物 |
自家用 |
5,000円 |
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営業用 |
3,800円 |
↓ ただし・・
「 排出ガス及び燃費性能の優れた車 」 を新車で購入された場合は、その燃費性能に応じて、登録年度の翌年度に限り、税率が軽減されます ( グリーン化特例 )。
令和4年4月1日~令和5年3月31日中の新車購入のうち対象となる車両 |
軽減内容 |
税率(年) |
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・電気自動車 ・燃料電池自動車 ・天然ガス自動車(平成21年度排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) |
税率を概ね 75%軽減 |
・四輪以上 乗用自家 2,700円 乗用営業 1,800円 貨物自家 1,300円 貨物営業 1,000円 ・三輪 1,000円 |
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・ガソリン車 ・ハイブリット車 ※平成17年排出ガス規制75%低減車両又は平成30年排出ガス規制50%低減車両 |
令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両 |
税率を概ね 50%軽減 |
・四輪以上 乗用営業 3,500円 ・三輪 乗用営業 2,000円 |
令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両 |
税率を概ね 25%軽減 |
・四輪以上 乗用営業 5,200円 ・三輪 乗用営業 3,000円 |
※ 自動車の低燃費区分は、車検証や国土交通省ホームページからも確認できます。
※ グリーン化特例は、毎年、対象自動車や税率等の見直しがあります。