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特別徴収に関する事業所の手続きについて
従業員に退職、転勤等の異動があったとき
従業員(給与所得者)が退職・転勤・休職などの異動によって給与の支払いを受けなくなった場合は異動した月の翌月の10日までに給与所得者異動届出書を提出してください。
- 異動届出書の提出が遅れると事業者(給与支払者)の特別徴収義務が継続され、滞納となり督促状が送付されたり、従業員(給与所得者)に対し一度に税額の負担をかけることがありますので、必ず期限までに提出してください。
- 徴収税額がない場合も異動があったときには異動届出書の提出をお願いします。
- 給与支払報告書提出以降の異動については、特別徴収の納税者のみにかかわらず、特別徴収対象者として給与支払報告書を提出された人について報告してください。
※ 6月1日から12月31日までに退職等により特別徴収できなくなった場合、残りの税額を給与や退職手当等から一括徴収することができますので、本人に確認のうえ、一括徴収にご協力ください。なお、翌年1月1日以降退職された人につきましては、一括徴収が義務付けられています。(ただし、給与等の金額が残税額を超えている者に限ります。)
給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届 [Excelファイル/22KB]
給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届 [PDFファイル/188KB]
特別徴収に切り替えるには
特別徴収を開始する時期により方法が2通りあります。
新年度(6月)から開始する場合
毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の備考欄または余白に「特別徴収希望」と記載し提出してください。
年度の途中から開始する場合
普通徴収で課税されている従業員(給与所得者)が就職などで特別徴収を希望される場合は、特別徴収への切替申請書を提出してください。
・納期の過ぎた普通徴収の税額については切り替えができません。必ずご本人が納めてください。
・申請書を提出する際は、二重納付防止のため従業員宛に送付された納付書を同封してください。
市民税・県民税特別徴収への切替申請書 [Excelファイル/34KB]
特別徴収義務者の所在地・名称等の変更
下記の場合には、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書を提出してください。
- 特別徴収義務者の所在地、住所が変更された場合
- 特別徴収義務者の名称(社名)、氏名が変更された場合
- 特別徴収税額の通知書等の送付先の変更を希望される場合
- 合併による変更が生じた場合
- その他、特別徴収事務に関する取り扱いを変更された場合
※休業、解散または合併により、特別徴収が継続できなくなる場合には、特別徴収税額の有無にかかわらず従業員(給与所得者)全員について「給与所得者異動届出書」を提出してください。
特別徴収税額の納期の特例制度
給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所の場合、市に対して申請し承認を受けることにより、毎月特別徴収した税額の納入を次の2回とすることができます。
- 6月から11月までの特別徴収分…11月分(12月10日納期限)で納付
- 12月から翌年5月までの特別徴収分…翌年5月分(6月10日納期限)で納付
給与の支払いを受けるものが常時10人以上になった場合は「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 [Wordファイル/43KB]
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 [PDFファイル/130KB]
給与支払報告書の提出
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出期限は、令和7年1月31日(金曜日)となっています。各事業所の経理の担当の方は期限までに、給与支払額の多少にかかわらず、前年中に給与(給料、賃金、賞与など)を支払ったすべての従業員(アルバイト等も含む)の給与支払報告書(1人につき1部)に総括表及び特別徴収分(仕切紙)、普通徴収への切替理由書を添えて提出してください。提出先は、令和7年1月1日現在の住所地の市町村です。なお、年の途中で退職された方についても提出をお願いします。
※マイナンバー制度の導入により、平成29年度分からマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要になります。それに伴い、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の様式も変更となっていますので、作成の際は旧様式(A6サイズ)ではなく新様式(A5サイズ)を使用してください。
※給与支払報告書(個人別明細書)については、最寄りの税務署までお問い合わせください。
令和7年度総括表・仕切紙(切替理由書) [PDFファイル/3.07MB]
個人事業主の方へ
平成29年度分より個人事業主の方が提出される時は本人確認(個人番号の確認+身元の確認)を行っております。提出の際は「個人番号確認書類」と「身元確認書類」の提示(郵送の場合は写しの添付)をお願いします。※代理人による提出の場合は委任状が必要です。
・個人番号確認書類…マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票 など
・身元確認書類…マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート など
※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は番号確認と身元確認が1枚で行えます。
給与支払報告書または公的年金等支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出について
平成30年度税制改正により、令和3年(2021年)1月1日以降に提出する給与支払報告書または公的年金等支払報告書について、基準年(前々年)における給与所得または公的年金等の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上(改正前は1,000枚以上)であるときは、eLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務付けられました。
eLTAXにより提出する方法
eLTAX利用開始の手続きや具体的な利用方法については、下記のeLTAX地方税ポータルシステム(外部サイト)をご覧ください。
eLTAXホームページ「給与支払報告書等の提出に係る特設ページ」(外部サイト)
eLTAXによる給与支払報告書提出~特別徴収税額決定通知書送付までの流れ
1.提出期限(1月31日)までに、eLTAXにて給与支払報告書を提出
2.市で個人住民税の課税計算を実施
3.5月末までに、市から給与支払者へ特別徴収税額決定通知書(eLTAXによる電子データまたは書面)を送付
特別徴収税額決定通知書の受取方法
令和6年度より、eLTAXにて給与支払報告書をご提出いただいた場合、特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法は下記のどちらかとなりますのでご注意ください。
・書面
・eLTAXによる電子データ(正本)
※電子データの受取は、給与支払報告書をeLTAXでご提出いただいた特別徴収義務者のみ選択可能です。
※令和3年度税制改正により、令和6年度以降eLTAXによる特別徴収税額データ(副本)の送付は廃止となりました。
詳しくは下記をご参照ください。
地方税共同機構リーフレット(特別徴収税額決定通知書の受取方法が変わりました!) [PDFファイル/1.79MB]
光ディスクにより提出する方法
令和5年度税制改正により、光ディスクなどで給与支払報告書を提出する場合に必要とされていた「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」の提出が不要になりました。
光ディスクによる給与支払報告書提出~特別徴収税額決定通知書送付までの流れ
1.提出期限(1月31日)までに、給与支払者から市へ光ディスクにて給与支払報告書を提出
2.市で個人住民税の課税計算を実施
3.5月末までに、市から給与支払者へ特別徴収税額決定通知書(書面のみ)を送付
特別徴収税額決定通知書の受取方法
令和6年度より、光ディスクにて給与支払報告書をご提出いただいた場合、特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法は書面のみになります。
※令和3年度税制改正により、令和6年度以降光ディスク等による特別徴収税額データ(副本)の送付は廃止となりました。電子データでの受取希望の場合はeLTAXのご利用をご検討ください。