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土地や家屋に異動があったとき
更新日:2014年12月4日更新
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土地・家屋異動届について
土地や家屋の利用状況に次のような変更があった場合は、税務課固定資産税係まで届け出をしてください。
土地の利用状況を変更した場合
宅地を駐車場にするなど土地の利用状況や利用目的を変更した場合は、翌年度からの固定資産税に影響することがありますのでご連絡ください。
家屋の全部または一部を取り壊した場合
登記している家屋
登記している家屋を取り壊し後、法務局にて「滅失登記」を行うと、法務局より市に対して取り壊した旨通知があります。これに基づいてその家屋については翌年度より課税されません。
滅失登記をしていない家屋や未登記家屋
登記家屋を取り壊し後、法務局で「滅失登記」をしていない場合、あるいは未登記家屋を取り壊し後、市に「家屋異動届」を提出していない場合は、引き続き固定資産税が課税される可能性がありますのでお早めにご連絡ください。
家屋の用途変更をした場合
事務所・店舗などで使用していた家屋を改修工事により住宅に変更するなど、家屋の用途変更をした場合は届出が必要になります。※住宅以外の家屋を住宅用に用途変更した場合や、住宅を住宅以外に用途変更した場合は、土地の固定資産税が変更になることがあります。