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新築・取り壊し家屋の調査について

更新日:2023年7月5日更新 印刷ページ表示

新築・取り壊し家屋の調査について

  固定資産税の課税をするうえで、公正かつ適正な評価を行うため、令和5年中に新築・増改築または取り壊された家屋について、次のとおり実地調査を行いますのでご協力をお願いします。

調査対象となる家屋

 令和5年1月2日以降に新築・増改築された家屋または取り壊された家屋(倉庫・車庫等の附属の建物も含む)

 家屋を取り壊した後、次に該当する場合は、引き続き固定資産税が課税される可能性があります。

  1. 登記している家屋で、法務局で「滅失登記」をしていない場合 
  2. 登記していない家屋で、大洲市に「家屋異動届」を提出していない場合

調査期間

令和5年9月~令和6年1月

早めの調査をご希望される方は税務課固定資産税係までご連絡下さい。