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省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置について
省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置
平成26年4月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く)について、令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、下記の要件を満たしていれば、申告によりその住宅の固定資産税が一定期間減額されます。
対象となる工事
〇 次の1の工事、または1と合わせて2から4までの工事を行った住宅で、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
対象工事 | 分類 |
---|---|
1.窓の断熱改修工事 ※必須工事 |
A |
2.床等の断熱改修工事 |
B |
3.壁等の断熱改修工事 | |
4.天井等の断熱改修工事 | |
5.高効率空調機の設備設置工事 | C |
6.高効率給湯器の設備設置工事 | |
7.太陽熱利用システムの設置設備工事 | |
8.太陽光発電設備の改修工事 |
詳細につきましては下記よりご確認ください。
省エネに係る固定資産税の減額措置 [PDFファイル/776KB]
減税の適用を受けるための要件
1.省エネ改修後の断熱部位が、いずれも平成28年基準を新たに満たしていること。
2.平成26年4月1日以前から所在している家屋であること。
3.賃貸住宅でない家屋であること。
4.省エネ改修工事に要した費用から補助金を差し引いた額が、60万円(税込)を超えていること。(分類Cの工事を行う場合は、分類Aまたは分類A,Bでかかった額が50万円(税込)を超え、かつ分類A,B,Cの工事の合計額が60万円を超えていることが必要です。)
5.床面積が登記簿表示上で50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
6.店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
7.改修工事を令和8年3月31日までに行っていること。
減額内容
〇 工事が完了した翌年度分に限り、固定資産税を3分の1減額します。対象となる床面積は120平方メートルまでで、適用は1戸につき1回限りです。
〇 長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、税額の3分の2を減額します。
〇 住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置との併用は可能です。
〇 耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置との併用はできません。
申告
〇 改修後3ヶ月以内に下記の書類を添付して税務課まで申告してください。
- 熱損失防止(省エネ)改修住宅に係る固定資産税の減額申告書
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する省エネ基準に適合することを証する証明書.
- 工事明細書や省エネ改修に要した費用を証する領収書
- 省エネ改修工事の写真(改修前・改修後)
- 補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類