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新公益法人制度における法人市民税について
更新日:2014年12月4日更新
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新公益法人制度における法人市民税について
平成20年12月1日から公益法人制度改革関連三法案が施行され、新しい公益法人制度が始まりました。これにより、従来の社団法人・財団法人は廃止となり、新制度への移行となります。平成20年12月1日から平成25年11月30日が移行期間です。新制度では法人登記のみで一般社団法人・一般財団法人が設立できます。その中でも公益認定を受けたものは公益社団法人・公益財団法人となります。
法人市民税の取扱いは以下のとおりです。
項目 | 公益社団法人・公益財団法人 | 一般社団法人・一般財団法人 | 認可地縁団体 | NPO法人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
非営利型 | 非営利型以外 | |||||
税法上の法人区分 | 公益法人等 | 公益法人等 | 普通法人 | 公益法人等 | 公益法人等 | |
法人市民税 | 法人税割 | 公益目的事業を除いた収益事業に係る法人税額により課税 | 収益事業に係る法人税額により課税 | 全ての所得に係る法人税額により課税 | 収益事業に係る法人税額により課税 | 収益事業に係る法人税額により課税 |
均等割 | 最低税率※1 | 最低税率(年間6万円) | 最低税率※1 | 最低税率※1 | ||
博物館の設置・学術研究を目的とする法人は、収益事業を行わない場合、非課税 |