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市たばこ税の税率
紙巻きたばこ(旧3級品を除く)
たばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から紙巻きたばこ(旧3級品以外)の税率が段階的に引き上げられます。
旧3級品以外のたばこ | |||||
期間 | 税率(1,000本当たり) | ||||
地方税 | 国税 | 合計 | |||
市たばこ税 | 県たばこ税 | たばこ税 | たばこ特別税 | ||
平成30年9月30日まで | 5,262円 | 860円 | 5,302円 | 820円 | 12,244円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 | 14,244円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
紙巻きたばこ(旧3級品)
たばこ税関係法令の改正により、平成28年4月1日から紙巻きたばこ(旧3級品)の税率が段階的に引き上げられます。また、旧3級品の紙巻きたばこに係るたばこ税の特例税率が廃止され、令和元年10月1日以降は、紙巻きたばこ(旧3級品以外)と同じ税率になります。
※たばこ税関係法令の改正により、平成31年4月1日に予定されていた税率引き上げは、令和元年10月1日実施へ変更されました。
※旧3級品とは、わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット(ボックスを除く)・バイオレット・ウルマの6銘柄です。
旧3級品のたばこ | |||||
期間 | 税率(1,000本当たり) | ||||
地方税 | 国税 | 合計 | |||
市たばこ税 | 県たばこ税 | たばこ税 | たばこ特別税 | ||
平成28年3月31日まで | 2,495円 | 411円 | 2,517円 | 389円 | 5,812円 |
平成28年4月1日から | 2,925円 | 481円 | 2,950円 | 456円 | 6,812円 |
平成29年4月1日から | 3,355円 | 551円 | 3,383円 | 523円 | 7,812円 |
平成30年4月1日から | 4,000円 | 656円 | 4,032円 | 624円 | 9,312円 |
令和元年10月1日から | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
加熱式たばこの課税方式について
たばこ税関係法令の改正により、加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されました。
換算方式については、平成30年10月1日から令和4年10月1日までの5年間で段階的に移行します。
詳しくは下記国税庁ホームページをご覧ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h29/tabacco/03.htm