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市税の滞納・減免について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

市税の滞納について

 市税が定められた納期限までに納付がないことを滞納といいます。滞納すると、まず督促状を送付します。(督促状に付する手数料として、一通につき100円を加算します。)
 督促状送付後も、なお納付のない場合には、文書催告や電話催告をすることとなります。
 また、市税を滞納したままでいると、納期限までに納めた人との公平性や大切な市税を確保するため、財産(預貯金、給料、不動産など)を差し押えたり、さらにその財産を公売するなどの滞納処分を行う場合があります。 

延滞金について

 延滞金は市税を納期限までに納められない場合に、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算された延滞金を本税に加算して納付しなければなりません。
 これは、納期内に納付した人との公平性を保つための制度です。

該当期間 納期限後1ヵ月以内 納期限後1ヵ月以降
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 4.3% 14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 2.6% 8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 2.5% 8.8%
令和4年1月1日から令和5年12月31日まで 2.4% 8.7%

納税の猶予について

 市税は定められた納期限までに納付しなければなりませんが、災害による被害を受けたり、病気にかかったりして市税を一時に納付することができないときには、分割して納付する方法などがあります。お早めに税務課へご連絡ください。

市税の減免について

 生活保護を受けている人や風水害などで被災された人など特別な事情で市税の納付が困難な場合は、その事情に応じて減免制度があります。手続きは原則として納期限までに、証明書などを持って本庁税務課、または長浜・肱川・河辺各支所の税務担当窓口で申請してください。

税目 減免の要件
個人市県民税 (1) 生活保護法の規定による生活扶助またはこれに準ずる扶助を受ける者
(2) 災害等により生活が著しく困難になった者
(3) その他、市長が必要があると認めるもの
固定資産税 (1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
(3) 災害等により著しく価値を減じた固定資産
(4) 一般社団法人が開設する開放型の病院等の用に供する固定資産
(5) その他、市長が必要があると認めるもの 
軽自動車税  一定の範囲の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者が所有する軽自動車等、または知的障がい者・精神障がい者・18歳未満の身体障がい者と生計を共にする者が所有し障がい者のために使用する軽自動車等(ただし、いずれも1人1台に限ります) 
国民健康保険税 (1) 災害等により生活が著しく困難になった者
(2) (1)に準ずると認められる者

(3) その他、市長が必要があると認めるもの