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市・県民税の申告

更新日:2014年12月4日更新 印刷ページ表示

申告の必要がある人

 市県民税の申告は、毎年1月1日時点で、大洲市にお住まいになっている、次の人が対象です。

  1. 営業等・農業・不動産・生命保険などの満期金・個人年金・配当金などの収入があった人
  2. 給与所得者で次に該当する人
    ・パート、アルバイトの人や年の途中に退職した人で、年末調整をしていない人
    ・給与所得以外の収入のあった人

※ 市県民税の申告は、所得税の確定申告とは異なり、給与以外の所得が20万円を超えない場合においても、給与所得と合算して申告する必要があります。

市県民税・国民健康保険税申告書

申告の必要がない人

  1. 所得税の確定申告書を提出する人
  2. 勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されており、給与所得以外の所得がない人