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入湯税に関する各種届出
更新日:2022年1月4日更新
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<入湯税課税免除一覧>の(5)の規定の適用を受けようとする特別徴収義務者は、毎年1月末日までに、免除申請書を提出してください。 入湯税経営申告書 [PDFファイル/84KB]
鉱泉浴場を経営しようとする人は、経営開始の日の前日までに経営申告書を提出してください。
申告した経営に関する事項に異動があった場合や休業、廃業した場合に経営異動申告書を提出してください。
特別徴収義務者は毎月15日までに、前月分の入湯客数、税額等の必要な事項を記載し提出してください。