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入湯税の申告と納付

更新日:2014年12月4日更新 印刷ページ表示

 特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)は毎月15日までに、前月分の入湯客数、税額等の必要な事項を記載した納入申告書 [PDFファイル/70KB]を提出し、納入書によって納入します。‎

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