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入湯税の納税義務者

更新日:2014年12月4日更新 印刷ページ表示

 入湯税の納税義務者は特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)ですが、担税者(負担する人)‎は鉱泉浴場に入湯した人であり、入湯税は入浴料の中に含まれています。ただし、次の場合は、入湯税は免除されます。‎

入湯税課税免除一覧

  1. ‎年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場または一般公衆浴場における入湯者
  3. 学校教育上の見地から行われる行事における入湯者
  4. 地域住民の福祉の向上を図るため、市町村等がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設における入湯者
  5. 自炊用の簡素な施設、専ら日帰り客の利用に供される施設その他これらに類する施設‎で、その利用料金が、一般の鉱泉浴場における通常の料金に比較して著しく低く定められているものにおける入湯者

 ‎※(5)の規定の適用を受けようとする特別徴収義務者は、毎年1月末日までに、免除申請書 [PDFファイル/74KB]を提出しなければなりません。‎

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