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償却資産について
土地や家屋のほかに償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、1月31日までに申告していただくことになります。
(地方税法第383条)
【償却資産とは】
商店や工場などを経営している個人または法人が、その事業のために用いることができる土地・家屋以外の事業用資産(構築物、機械、器具、備品など)で、その減価償却額(費)が法人税法または所得税法の規定による所得計算上損金または必要経費に算入されるものです。
| 資産種類 | 課税の対象となる資産 (例) | |
|---|---|---|
| 構築物 | 構築物 | 構内舗装、門、塀、フェンス、緑化施設等の外構工事、看板(広告塔) など |
| 建物付属設備 | 建築設備、内装・内部造作など | |
| 機械及び装置 | 各種製造加工設備、電気通信事業用設備、建設機械、印刷機械、立体駐車場設備 など | |
| 船舶・航空機 | ボート、遊漁船、ヘリコプター など | |
| 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車、構内運搬車 など | |
| 工具・器具及び備品 | 切削工具、測定工具、金型、陳列ケース、机、椅子、ロッカー、事務機器、医療機器、厨房用品、娯楽用器具、自動販売機 など | |
例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
他にも業種別の償却資産の例については次のとおりです。
| 業種 | 課税の対象となる資産 (例) |
|---|---|
| 各種業種共通のもの | 駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外溝、ネオンサイン、広告塔、中央監視制御装置、看板、簡易間仕切り、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、金庫など |
| 小売業 | 商品陳列ケース、陳列棚、レジスター、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫など |
| 農業・漁業 | ビニールハウス、脱穀機、トラクター、乾燥機、除湿機、耕運機、田植機、コンベアー、コンバイン、草刈機、漁船、船外機など |
| 飲食業 | 接客用家具、備品、レジスター、自動販売機、厨房設備、カラオケセットなど |
| 理容業・美容業 | 理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、レジスタ-、テレビなど |
| クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板など |
| 製パン業・製菓業 | 窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装設備など |
| 医院・歯科医院 | 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、心電計、電気血圧計、脳波測定器、CTスキャン)、各種キャビネットなど |
| 工場 | 受変電設備、施盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備など |
| 旅館、ホテル、喫茶 | ガスレンジ、洗濯設備、ステレオ、ボイラー、自動食器洗浄器、製氷器、放送設備など |
| 印刷業 | 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機など |
| 建設業 | ブロックゲージ、トランスショッパー、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサーなど |
| 自動車整備 | プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗浄機、コンプレッサー、ジャッキ、溶接機、地下槽、照明設備、レジスターなど |
| ガソリン販売業 | |
| 木工業 | 帯鋸、糸鋸、丸鋸、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤など |
| 食肉販売業 | 冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵ケース、肉切機、ミンチ機など |
| ゴルフ練習場 | フェンス、ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール洗浄機、ボール自動貸出機、レジスター、集球設備、駐車場設備など |
| カラオケボックス | カラオケセット、接客用家具、駐車場設備、照明設備など |
【申告の不要なもの】
・耐用年数が1年未満のもの
・取得価額が20万円未満で3年以内に一括均等償却するもの(平成元年3月31日以前の取得については10万円未満のもの)
・取得価額が10万円未満で一時損金に算入されたもの(ただし、少額多量資産については、申告が必要)
・鉱業権、特許権、営業権、商業権などの無形減価償却資産
・自動車税および軽自動車税の課税対象となる車両 など
【附帯設備について】
家屋の所有者以外の人(テナントなど)がその事業のために取り付けた附帯設備等(電気設備、給排水設備など)は、家屋と一体であっても償却資産とみなされます。この場合、取り付けた人(テナントなど)が償却資産として申告することになります。
【申告書の提出について】
- 該当する償却資産を1月1日現在所有している個人または法人は、申告書に必要事項を記載して市役所税務課または各支所地域振興課まで提出してください。
提出された固定資産税(償却資産)の申告書などをもとに、地方税法の規定に基づき調査をすることがあります。
この調査は、事業用資産の所有者の方を対象に、事業に関する帳簿書類(固定資産台帳、決算書類及び税務書類等)を拝見させていただき、申告内容との照合・確認などを行うものです。
また、地方税法第354条の2に基づき、所得税または法人税に関する書類について閲覧を行うことがあります。 なお、調査に伴い、修正申告をお願いすることがありますが、その場合の課税は、資産の取得年次に応じてさかのぼることになります。
【償却資産に対する課税】
償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。
| 前年中に取得した資産 | 前年前に取得した資産 |
|---|---|
| (取得月にかかわらず半年分を償却します) | |
| 取得価額×(1-減価率/2) | 前年度評価額×(1-減価率) |
- 取得価額
- 原則として国税の取扱いと同様です。
- 減価率
- 原則として耐用年数表(財務省令)にあげられている耐用年数に応じて 減価率が定められています。
償却資産に対する課税について国税の取扱いとの比較
| 項目 | 固定資産税の取扱い | 国税の取扱い |
|---|---|---|
| 償却計算の期間 | 暦年(賦課期日制度) | 事業年度 |
| 減価(償却)の方法 | 一般の資産は定率法 ※ 国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定。 |
建物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制度 [定率法選択の場合] ・平成19年4月1日以後に取得された資産は「250%定率法」を適用 ・平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定率法」を適用 |
| 前年中の新規取得 | 半年償却(2分の1) | 月割償却 |
| 圧縮記帳の制度 | 制度無し | 制度有り |
| 特別償却、割増償却 (租税特別措置法) | 制度無し | 制度有り |
| 増加償却の制度 (所得税、法人税) | 制度有り | 制度有り |
| 評価額の最低限度 | 取得価額の100分の5 | 備忘価額(1円) |
| 改良費(資本的支出) | 区分評価 | 原則区分、一部合算も可 |



