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固定資産税の概要

更新日:2014年12月4日更新 印刷ページ表示

(1) 固定資産税を納める人(納税義務者)‎

 固定資産税は、毎年1月1日現在(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産を所有している人に、市税として賦課するものです。‎
土地、家屋⇒
土地、家屋の登記簿または補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産⇒
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

(2) 固定資産税を納めなくてよい人(免税点未満の人)‎

所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合
土地     30万円
家屋     20万円
償却資産  150万円‎

(3) 税率及び税額

課税標準額×税率(1.4%)‎= 税額

(4) 評価替えと価格の据え置き措置

  • 土地と家屋は、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日‎(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。 
  • 第2、第3年度は新たな評価を行わないで、その評価を据え置きます。
    ‎ただし、地価が下落した場合には一定の方法によって修正した価格となります。(平成24年度は第1年度です。)但し、第2、第3年度において (1) 新たに課税対象となった土地または家屋、 (2) 土地の地目変更により基準年度の価格によることが適当でない場合には、新たに評価を行い価格を決定します。‎
  • 第2、第3年度の宅地等において評価を据え置くことが原則ですが、地価の下落があり、据え置くことが適当でない場合には一定の方法によって修正した価格となります。