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土地評価のしくみ

更新日:2014年12月4日更新 印刷ページ表示
 固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
  地 目田、畑、宅地、山林、池沼、原野、雑種地等をいいます。
固定資産税の評価地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日の現況の地目によります。
  地 積

原則として、土地登記簿に登記されている地積になります。

  価 格

宅地等の場合は、地価公示価格等の7割程度となります。

※平成5年度までは、各市町村間、各土地間、公的土地評価間(地価公示価格、相続税評価、固定資産税評価間)で評価水準に大きな格差がありました。こうした状況の中、固定資産税額を地価公示価格の一定割合を目標にその均衡化・適正化を推進することになり、平成6年度から地価公示価格等の7割を目途に行う、いわゆる「7割評価」という全国一律の物差しに統一されました。

  課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
なお、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や負担調整措置が適用される場合には、その課税標準額は価格より低く算定されます。

   負担調整
平成6年度から7割評価が導入されましたが、それまで評価水準がばらばらであったことから、低いところは評価額が約4倍上昇することになりました。このため、評価額の上昇が税負担増に直結しないよう、緩やかに課税標準額を上昇させる負担調整措置を適用することになりました。急激な税負担の増加を緩和するために、毎年除々に評価額に基づく税負担に近づけていくという制度です。
したがって、土地の評価額が下がったり、変わらない場合においても、税額が上がるという場合があります
 
 

【住宅用地に対する特例措置】

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置があります。

 住宅用地専用住宅、併用住宅等居住する住宅の敷地として使用されている土地をいい、住宅用地の範囲は家屋の床面積の10倍を限度とします。
小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)小規模住宅用地の課税標準額は、価格の6分の1になります。

その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地。例えば、300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
その他の住宅用地の課税標準額は、価格の3分の1になります。