新規設備投資等にかかる固定資産税の課税免除について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新
企業立地等に伴い新設または増設した資産について固定資産税の課税免除を行っています。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法についてはこちらのリンク先をご覧ください。
- 過疎地域に指定されている大洲市では、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業を対象として、「大洲市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特別措置に関する条例」に基づき、一定要件を満たす固定資産について3年度分の課税免除を行っています。
内容 | |||||||||||||
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対象地域 | 大洲市内全域 | ||||||||||||
対象業種 | 製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等 | ||||||||||||
対象要件 |
※設備の取得等とは? 資本金額が5,000万円超である法人は新設・増設した設備のみ。 資本金額が5,000万円以下の法人や個人については、取得、製作若しくは建設(建物については、増築、改築、修繕、模様替えのための工事による取得または建設を含む) |
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課税免除適用期間 | 固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分 | ||||||||||||
課税免除となる対象資産 | 新設または増設したなど取得した資産のうち次のとおり直接事業の用に供する部分に限ります。 (1)家屋(事務所等に係るものを除く。) 直接事業の用に供する部分 (2)償却資産 直接事業の用に供する「機械及び装置」 (3)土地 取得後1年以内に該当する建物の建設に着手した敷地で直接事業の用に供する部分 |
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課税免除の申請 | 課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより毎年1月31日までに市長に申請 |
その他、詳細につきましては固定資産税係までお問い合わせ下さい。
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律による固定資産税の課税免除
内容 | |
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対象地域 | 大洲市内全域 |
対象業種 | [地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業] (1)食品加工関連産業 (2)機械器具関連産業 (3)生活関連産業 |
対象要件 | 地域未来投資促進法の規定により、愛媛県知事より承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って設置されるものであること。 |
直接事業の用に供する家屋若しくは構築物またはこれらの敷地である土地の取得価格の合計額が1億円(農林漁業関連業種等に係るものにあっては、5千万円)を超えるものであること。 | |
適用期限内に取得した施設等であること。 | |
課税免除適用期間 | 固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分 |
対象資産 | 新設または増設した資産のうち次の直接事業の用に供する部分に限ります。 (1)家屋(事務所等に係るものを除く。) (2)構築物 (3)土地(取得後1年以内に該当する建物の建設に着手した敷地で直接事業の用に供する部分) |
課税免除の申請 | 課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより毎年1月31日までに市長に申請 |
適用期限 | 令和7年3月31日 |
その他、詳細につきましては固定資産税係までお問い合わせ下さい。