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国民健康保険税について

更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

納税義務者とは

国民健康保険税の納税義務者とは、国民健康保険の加入者がいる世帯の世帯主がそれにあたります。また、世帯主が社会保険や長寿医療保険(後期高齢者医療制度)などに加入しており、国民健康保険の加入者ではない場合でも、世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば納税義務者は世帯主となります。(この場合の世帯主を「擬制世帯主」といいます。)

税額と計算方法

税額について

納めていただく税額は、世帯に属する被保険者の所得等から算定した、医療給付費分保険税【医療分】、‎後期高齢者支援金等分保険税【後期高齢者支援金等分】、介護保険第2号被保険者(国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の人)につき算定した介護納付金分保険税【介護分】を合計した額となります。‎
賦課期日は、その年度の4月1日です。賦課期日後に納税義務者や世帯内の被保険者に異動(出生・死亡・転入・転出・社会保険加入・離脱など)があったときは、税額を変更する場合があります。

※税額の計算については最下部の「令和6年度国民健康保険税課税要領」を参照してください。

年度途中で加入や喪失があった場合について

  • 加入(社会保険離脱・転入・出生)した場合 → 加入した月から月割で計算します。‎
  • 喪失(社会保険加入・転出・死亡)した場合 → 喪失した月の前月分まで月割で計算します。

注意点について

  • 国民健康保険税は、『保険証を受け取った月からではなく、資格を取得した月から』の課税となります。国民健康保険に加入する場合、または離脱する場合は、その発生後の14日以内に市役所市民課で手続きを行ってください。加入の手続きが遅れた場合、過去に遡って税額を算定しますので、年度毎にまとめて納めていただく場合があります。
  • ‎1月1日現在において大洲市に住民登録がない方(転入された方など)は、前年中の所得が不明なため、前住所地の市区町村へ所得照会をします。そのため、所得照会の回答があるまでの間は所得割や軽減を算入しない額で計算しますので、所得が判明後に税額が変更する場合があります。

‎※7月以降に国民健康保険への加入や離脱の手続をされた場合、本年度分の国民健康保険税については、翌月の中旬頃に再計算後の納税通知書や納付書を送付します。新たな納税通知書や納付書が届くまでに納期限が到来する国民健康保険税がある場合は、元の納付書を使って納期限までに納付してください。

軽減・減免制度

国民健康保険税には、様々な軽減・減免制度があります。なお、各制度には自動的に適用されるものと申請により適用となるものがありますので以下をご覧ください。

法定軽減について

世帯主(擬制世帯主を含む)と国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した者)の前年中の所得の合計額が、一定基準を超えない世帯については、被保険者均等割と世帯別平等割の合計額のそれぞれ7割・5割・2割相当額が軽減されます。なお、この軽減の適用は税務申告をして所得が判明していることが条件となります。また、申請の必要はありません。

非自発的失業(離職)者に係る軽減措置について

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)及び雇用期間満了などによる離職(特定理由離職者)をされた方で、離職時点で65歳未満の方は、申請により国民健康保険税の負担を軽減することができます。

詳しくはこちらをご覧ください [PDFファイル/349KB]

産前産後に係る軽減措置について

納税義務者(擬制世帯主を除く)またはその世帯に属する被保険者が、出産する予定の場合や出産した場合、申請により国民健康保険税の負担を軽減することができます。

詳しくはこちらをご覧ください [PDFファイル/440KB]

未就学児に係る軽減措置について

未就学児がいる世帯に対して一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。ただし、既に均等割額の法定軽減が適用されている場合は、法定軽減後の均等割額の2分の1を減額します。なお、申請の必要はありません。

後期高齢者医療制度への移行者がいる世帯の軽減・減免について

後期高齢者医療制度への移行者がいる世帯において以下の条件を満たす場合は、国民健康保険税の負担が軽減され、または申請により減免されます。

特定世帯に対する軽減

特定世帯とは、後期高齢者医療制度へ移行することにより国民健康保険の被保険者が1人となる世帯で、平等割額(介護分は除く)の2分の1が軽減されます。なお、申請の必要はありません。ただし、世帯主が変更となったり、世帯員の異動があった場合は期限内でも適用対象外となります。

特定継続世帯に対する軽減

特定継続世帯とは、特定世帯として5年間経過以降、3年の間にある世帯で、平等割額(介護分は除く)の4分の1が軽減されます。なお、申請の必要はありません。ただし、世帯主が変更となったり、世帯員の異動があった場合は期限内でも適用対象外となります。

軽減後の金額

軽減の対象は、医療分及び後期高齢者支援金等分の世帯別平等割額で下表のようになります。なお、介護分の変更はありません。

 
世帯区分 世帯別平等割額
医療分 後期分 介護分
一般世帯 24,000円 7,800円 5,600円
特定世帯 12,000円 3,900円
特定継続世帯 18,000円 5,850円

社会保険などの旧被扶養者に対する減免

社会保険などに加入されていた方が後期高齢者医療制度に移行され、その方に扶養されていた方(旧被扶養者)が国民健康保険の加入者になると、その世帯の世帯主に国民健康保険税が課税されます。しかし、移行時に以下の2つの要件を満たす場合は、申請により国民健康保険税を減免することができます。

  1. 国民健康保険に加入した(被保険者の資格を取得した)日において65歳以上の方

  2. 国民健康保険に加入した(被保険者の資格を取得した)日の前日において、次のいずれかに該当する方の被扶養者であった方

  • 国民健康保険法の規定による被保険者(ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く)                                                             

  • 船員保険法の規定による被保険者

  • 国家公務員共済組合法または地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

  • 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

  • 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある方(ただし、同法第3条第2項ただし書きの規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある方及び同法第126条第3項の規定によりこの日雇特例被保険者手帳を返納した方を除く)

【申請に必要なもの】 

  • 国民健康保険税減免申請書
  • 保険の資格喪失証明書
減免額
  • 所得割額と資産割額については、全額減免になります。
  • 均等割額は半額減免になります。(7割軽減・5割軽減の世帯を除く)
  • 平等割額は旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、半額減免になります。(7割軽減・5割軽減の世帯と特定世帯を除く)
減免期間
  • 所得割額と資産割額については、当分の間減免になります。
  • 均等割額と平等割額の減免期間は、旧被扶養者が国民健康保険に加入した日の属する月以後2年を経過する月までの間となります。

災害に係る減免について

震災、風水害、落雷、火災その他これらに類似する災害によって、以下の事由に該当することとなった者に対しては、以下の事由が発生した日以後に到来する納期に係る国民健康保険税を申請により減免することができます。

 
事由 減免の割合
死亡した場合 全部
生活保護法の規定による生活扶助を受けるようになった場合 全部
障がい者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障がい者をいう。以下同じ。)となった場合 10分の9
障がい者となり、就業することができないと認められた場合 全部

 

災害による被害を受けた者(その世帯に属する被保険者含む。)の所有に係る住宅または家財において、災害により受けた損害の金額がその住宅または家財の価格の10分の3以上である場合で、前年中の世帯合計所得金額が1,000万円以下である者に対して、次の区分によりその事由が発生した以後に到来する納期に係る国民健康保険税を申請により減免することができます。ただし、以下の区分における世帯の合計所得金額は被保険者全員の合計所得金額となります。

 
世帯の合計所得金額 損害程度・減免の割合
10分の3以上
10分の5未満の時
10分の5以上の時
500万円以下であるとき 2分の1 全額
750万円以下であるとき 4分の1 2分の1
750万円を超えるとき 8分の1 4分の1

【申請に必要なもの】 

  • 国民健康保険税減免申請書
  • り災証明書

刑務所・少年院等への収容(国民健康保険法第59条該当)に係る減免について

被保険者が刑務所等に収容された場合、収容日以後に到来する納期に係る国民健康保険税については、その者に係る所得割額、資産割額、均等割額を申請により減免することができます。また、対象となる期間に他の被保険者がいない月は、平等割額も減免することができます。

対象期間  : 少年院等へ収容されている期間、刑務所等(警察の留置所を含む)に収容中の期間

【申請に必要なもの】 

  • 国民健康保険税減免申請書
  • 収監証明書または在所証明書等

生活保護の扶助開始に係る減免について

被保険者が生活保護の規定による生活扶助を受けた場合、保護開始日以後に到来する納期に係る国民健康保険税を減免します。なお、申請の必要はありません。

減免申請書について

こちらから減免申請書がダウンロードできます [PDFファイル/63KB]

納付方法及び納期限

普通徴収及び納期限について

普通徴収については、口座振替・納付書の2種類の納付方法があります。

納付方法や納期限について、詳しくはこちらをご覧ください。

特別徴収について

国民健康保険の被保険者全員が65歳から74歳である世帯は、世帯主の支給される年金から特別徴収(天引き)されます。

仮徴収と本徴収について

仮徴収とは

4月・6月・8月分の年金からの特別徴収をいいます。年税額が決定していませんので、前年2月に特別徴収が行われている方は2月分と同額を、それ以外の方は前年度の税額より計算し、仮に徴収します。

本徴収とは

10月・12月・2月分の年金からの特別徴収をいいます。仮徴収が行われていた方は、年税額から仮徴収税額を差し引いた残りを徴収します。それ以外の方は、年税額から普通徴収分を差し引いた残りを徴収します。

特別徴収されない場合について

以下の場合は、特別徴収されません。

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合(擬制世帯主の場合)
  • 世帯主の特別徴収の対象となる年金が(※1)年額18万円未満の場合
  • 介護保険料が特別徴収されていない場合
  • 1回に特別徴収される国民健康保険税と介護保険料の合算額が、1回に支給される年金受給額の2分の1を超える場合
  • 75歳の誕生日を迎える年度(後期高齢者医療制度に移行する年度)の場合

(※1)特別徴収される年金の種類には優先順位が決められています。年金を複数受給している場合、年額の合計が18万円以上であっても、優先順位の上位の年金が年額18万円未満の場合は特別徴収されません。

※口座振替での納付を希望される場合は、申し出により普通徴収へ変更できます。希望される方は、各金融機関で国民健康保険税の口座振替登録を行ったあと、保険証をお持ちのうえ、税務課窓口で手続してください。

課税要領について

上記の説明をまとめた課税要領を下記からダウンロードできますのでご利用ください。

令和6年度国民健康保険税課税要領 [PDFファイル/264KB]

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